○日光市読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成23年10月1日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 市民の読書活動を総合的に推進するための日光市読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項について調査及び検討を行うため、日光市読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 推進計画の策定に係る調査研究に関すること。

(2) その他推進計画の策定に関し必要な事項

(平24教委告示6・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 図書館関係団体を代表する者

(2) 社会教育関係者

(3) 学校教育関係者

(4) 保育施設関係者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

(平24教委告示6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画の策定が完了する日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会に、次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事項を分掌させる。

(1) 家庭・地域部会 家庭及び地域における読書活動の推進に関し、必要な調査研究を行うこと。

(2) 図書館部会 図書館における読書活動の推進に関し、必要な調査研究を行うこと。

(3) 学校部会 学校における読書活動の推進に関し、必要な調査研究を行うこと。

2 部会員は、委員をもって充てる。この場合において、委員は、委員長の指名によりいずれかの部会の部会員となる。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を統括し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

5 部会長は、部会において調査研究した結果を、委員長に報告しなければならない。

(報告)

第8条 委員会は、第2条の規定による所掌事項を終了したときは、関係書類を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。

(事務局)

第9条 委員会及び部会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(平24教委告示6・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成24年2月28日教委告示第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

日光市読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成23年10月1日 教育委員会告示第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年10月1日 教育委員会告示第12号
平成24年2月28日 教育委員会告示第6号