○日光市予防接種費助成要綱

平成23年10月15日

告示第135号

日光市予防接種費助成要綱(平成18年日光市告示第92号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市長が行う予防接種のうち、個別予防接種に係る費用の全部又は一部を助成することにより予防接種を促進し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(平26告示111・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき市長が実施する予防接種をいう。

(2) 個別予防接種 市長が行う予防接種のうち医療機関において個別に受ける予防接種をいう。

(3) 集団予防接種 市長が行う予防接種のうち指定した時間及び場所において集団で受ける予防接種をいう。

(4) 指定医療機関 市長が行う予防接種を承諾し、実施する医療機関をいう。

(平26告示34・平26告示111・一部改正)

(助成の対象となる予防接種)

第3条 この要綱により助成の対象となる予防接種は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第2項各号に規定する疾病に係る予防接種(以下「A類疾病の法定予防接種」という。)

(2) 法第2条第3項各号に規定する疾病に係る予防接種(以下「B類疾病の法定予防接種」という。)

(3) 法第2条第5項第1号に規定する疾病に係る予防接種(以下「臨時の予防接種」という。)

(平25告示69・平26告示34・平26告示111・一部改正)

(助成対象者)

第4条 この要綱の規定により助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、個別予防接種を受けた者又はその保護者とする。

(個別予防接種の申込み)

第5条 個別予防接種は、個別予防接種を希望する者(以下「予防接種希望者」という。)又はその保護者が予防接種予診票(以下「予診票」という。)を指定医療機関に提出し、直接当該医療機関に申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第2条第3項第2号の政令で定める疾病の予防接種(以下「高齢者用肺炎球菌の予防接種」という。)を希望する者は、日光市予防接種申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、高齢者用肺炎球菌の予防接種の対象者と認めたときは、その旨を記載した予診票(以下「確認済予診票」という。)を交付するものとする。

(平26告示111・平27告示34・一部改正)

(個別予防接種の受診機関)

第6条 個別予防接種は、指定医療機関において受けるものとする。ただし、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)において個別予防接種を受けることについて、特にやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、指定外医療機関において個別予防接種を受けようとするときは、予防接種を受ける前までに日光市指定外医療機関予防接種受診申請書(様式第2号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定により指定外医療機関における個別予防接種の受診の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、予防接種実施依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)を発行し、指定外医療機関における受診を許可するものとする。

(平26告示111・平27告示34・一部改正)

(集団予防接種不適当者の申し出)

第7条 接種対象者のうち、市が行う集団予防接種において、予診等で不適当者と判断され、かつ他の集団予防接種を受ける機会がなかった者が、指定医療機関又は指定外医療機関において個別予防接種を受けようとするときは、予防接種を受ける前までに市長に申し出なければならない。

(個別予防接種の受診)

第8条 予防接種希望者が予防接種を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関に応じて、当該各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) 指定医療機関

 高齢者用肺炎球菌の予防接種 確認済予診票の提出

 以外の予防接種 第5条第1項の規定による申込み

(2) 指定外医療機関 予診票(高齢者用肺炎球菌の予防接種の場合は確認済予診票)及び依頼書の提出

(平26告示111・平27告示34・一部改正)

(助成額等)

第9条 個別予防接種に要する費用の助成は、次に掲げる額とする。

(1) A類疾病の法定予防接種 別表第1右欄の助成限度額と現に個別予防接種に要した費用のいずれか低い方の額

(2) B類疾病の法定予防接種 別表第2右欄の助成限度額と現に個別予防接種に要した費用のいずれか低い方の額

(3) 臨時の予防接種 実施の都度、市長が別に定める助成限度額と現に個別予防接種に要した費用のいずれか低い方の額

2 個別予防接種の予診に要する費用の助成の額は、個別予防接種の種類にかかわらず、1回当たり2,400円を限度とし、この額と現に予診に要した費用のいずれか低い方の額とする。ただし、予診に対する助成は、予診の結果、個別予防接種が受けられなかった場合に限り、助成するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、個別予防接種費又は予診に要する費用(以下「個別予防接種費等」という。)の全額を助成するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合

(2) その他市長が個別予防接種の全額を助成することが必要と認めた場合

(平25告示69・平26告示34・平26告示111・平31告示35・一部改正)

(全額助成)

第10条 前条第3項の規定により、個別予防接種費等の全額の助成を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる時に日光市予防接種費用全額助成申請書(様式第4号。以下「全額助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) A類疾病の法定予防接種又はB類疾病の法定予防接種を指定外医療機関で接種する場合 第13条に規定する助成の申請を行う時

(2) 高齢者用肺炎球菌の予防接種を指定医療機関で接種する場合 第5条第2項の規定により申込書を提出する時

(3) 前号に掲げる以外のB類疾病の法定予防接種を指定医療機関で接種する場合 接種を受ける前

(4) 臨時の予防接種を接種する場合 実施の都度市長が定める時

2 市長は、前項第2号及び第3号の規定により予防接種希望者から全額助成申請書の提出を受け、これを適当と認めたときは、日光市予防接種費用全額助成券(様式第5号。以下「全額助成券」という。)を交付するものとする。

(平25告示69・平26告示111・平27告示34・一部改正)

(確認済予診票等の有効期限)

第11条 全額助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定による全額助成券の有効期限の到来により、全額助成券の交付を再度受けようとするときは、第5条及び前条の規定にかかわらず、当該有効期限の到来した全額助成券と引換えに新たな全額助成券を交付することができる。

3 確認済予診票の有効期限は、交付を受けた日から66歳となる日の前日までとする。

4 高齢者用肺炎球菌の予防接種を希望する者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第2号に規定する者を除く。)が有効期限までに当該予防接種を受けなかった場合は、当該有効期限の到来した確認済予診票及び全額助成券と引換えに日光市法定外予防接種費助成要綱(平成22年日光市告示第87号)第6条第1項に規定する確認済予診票及び同条第2項に規定する全額助成券を交付することができる。

5 第2項及び第4項の規定により新たな確認済予診票等を交付した場合は、当該交付を受けた者の申込書にその旨を記載するものとする。

(平26告示111・平27告示34・平31告示35・令6告示80・一部改正)

(個別予防接種費等の助成の代理受領等)

第12条 指定医療機関は、個別予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)から予診票(高齢者用肺炎球菌の予防接種の場合は確認済予診票)が提出され、当該指定医療機関で個別予防接種又は予診を受けた場合に限り、個別予防接種費等の請求及び受領について被接種者を代理して行うこと(以下「代理受領」という。)とする。

2 指定外医療機関において個別予防接種又は予診を受けた被接種者は、当該被接種者に助成するものとする。

(平25告示69・平27告示34・一部改正)

(助成の申請)

第13条 前条第1項に規定する代理受領により個別予防接種費等の助成を受ける者は、指定医療機関に予診票(高齢者用肺炎球菌の予防接種の場合は確認済予診票)を提出することにより、申請等を指定医療機関に委任するものとする。

2 前条第2項に規定する被接種者が個別予防接種費等の助成の申請をする場合は、日光市予防接種費等助成申請書(様式第6号。以下「助成申請書」という。)、予診票(高齢者用肺炎球菌の予防接種の場合は確認済予診票)、個別予防接種又は予診の費用として支払ったことを証する領収書等及び全額助成申請書(第9条第3項に該当する場合に限る。)を市長に提出するものとする。

3 前項の申請は、個別予防接種又は予診を受けた日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種又は予診に要した費用の助成を受けようとする者は、当該予防接種又は予診を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までに申請を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、臨時の予防接種に要した費用の助成を受けようとするときの助成申請書の様式、添付書類及び申請期限については、実施の都度市長が別に定める。

(平27告示34・全改、令6告示130・一部改正)

(代理受領による助成の請求)

第14条 代理受領による助成の請求をしようとする指定医療機関は、前月分の助成分について翌月の別に市長が定める日までに日光市予防接種実施報告書兼請求書(様式第7号)に被接種者が当該指定医療機関に提出した予診票その他の書類を添えて、市長に請求するものとする。ただし、指定医療機関が臨時の予防接種の代理受領による助成の請求をしようとするときの、請求書の様式及び方法等については、その都度市長が別に定める。

(平25告示69・平26告示111・平27告示34・一部改正)

(助成の実施)

第15条 市長は、前2条の規定により助成の申請があったときは、その内容及び添付すべき書類を審査し、助成を実施するものとする。この場合において、前条の代理受領による助成の請求及び支払いを行ったときは、これを被接種者に対する助成とみなす。

(返還)

第16条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成の決定を取り消し、又は助成した金銭の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第17条 この要綱による個別予防接種の助成については、他の制度により助成等が受けられる場合においては、適用しない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示130・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に個別予防接種を受けた者の助成、申請その他の行為については、なお従前の例による。

(東日本大震災における原子力発電所の事故による避難住民に対する特例措置)

3 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第3条に基づき総務大臣が指定した市町村(以下「指定市町村」という。)の住民基本台帳に記載されている者のうち、日光市に避難しているもので、同法第6条第1項の規定により指定市町村の長又は指定市町村の区域を包括する都道府県の知事から同法第2条第3項に規定する避難住民として日光市に通知された者については、第4条に規定する「市内に住所を有する者」とみなすものとする。

(平24告示1・追加)

(風しんの第5期予防接種に関する特例)

4 令附則第3項において読み替えて適用する令第1条の3第1項の規定による風しんの第5期の予防接種に係る助成対象者及び助成額については、令和7年3月31日までの間、第4条及び第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成対象者 市内に住所を有する者で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性とする。

(2) 助成額 次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。

 抗体検査 抗体検査を行う場所及び日時並びに抗体検査の種類に応じて次の表に定める額

抗体検査を行う場所及び日時

抗体検査の種類

HI法、LTI法及びCIA法

EIA法、ELFA法、CLEIA法及びFIA法

健診等の機会に行う場合

1,419円

2,948円

月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時までの間又は土曜日の午前8時から正午までの間に医療機関を受診して行う場合(当該日が休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から31日までの場合を除く。)

5,423円

6,952円

上記以外の日時に医療機関を受診して行う場合

5,973円

7,502円

 予防接種の予診 2,200円

 予防接種 11,000円

(平31告示35・追加、令元告示36・令4告示33・一部改正)

5 前項の予防接種に係る助成の手続については、別に定めるところによる。

(平31告示35・追加)

(平成24年1月1日告示第1号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月1日告示第151号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年11月1日告示第165号)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に個別予防接種を受けた者の助成、申請その他の行為については、なお従前の例による。

(平成25年6月7日告示第105号)

この要綱は、平成25年6月10日から施行する。

(平成26年3月25日告示第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第111号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第85号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第113号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第35号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第36号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日光市予防接種費助成要綱別表第1の規定(ロタウイルス感染症(1価)の項及びロタウイルス感染症(5価)の項に係る部分に限る。)は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用する。

(令和4年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第80号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日告示第130号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平24告示165・全改、平25告示69・平26告示34・平26告示111・平27告示34・平28告示113・平31告示35・令2告示109・令4告示33・令5告示33・令6告示80・一部改正)

予防接種名

助成限度額

ジフテリア百日せき破傷風混合(三種混合)

5,800円

ジフテリア百日せき破傷風ポリオ混合(四種混合)

11,700円

ジフテリア百日せき破傷風ポリオインフルエンザ菌b型(ヒブ)混合(五種混合)

20,500円

麻しん

7,700円

風しん

7,700円

麻しん風しん(MR混合)

12,000円

ジフテリア破傷風混合(二種混合)

5,800円

日本脳炎

7,900円

BCG

11,500円

ポリオ

10,400円

小児用肺炎球菌

12,500円

インフルエンザ菌b型(ヒブ)

9,600円

子宮けいがん予防(2価・4価)

17,000円

子宮けいがん予防(9価)

28,000円

水痘

9,700円

B型肝炎

7,700円

ロタウイルス感染症(1価)

15,500円

ロタウイルス感染症(5価)

10,200円

別表第2(第9条関係)

(平26告示111・平27告示34・平27告示85・令6告示130・一部改正)

予防接種名

助成限度額

インフルエンザ

3,500円

高齢者用肺炎球菌

4,000円

新型コロナウイルス感染症

3,500円

(平26告示111・追加、令元告示1・一部改正)

画像

(平24告示165・平25告示69・一部改正、平26告示111・旧様式第1号繰下・一部改正、平27告示34・旧様式第3号繰上、平28告示113・令2告示109・令6告示80・一部改正)

画像

(平24告示165・平25告示69・平25告示105・一部改正、平26告示111・旧様式第2号繰下、平27告示34・旧様式第4号繰上・一部改正)

画像

(平24告示165・一部改正、平26告示111・旧様式第3号繰下、平27告示34・旧様式第5号繰上・一部改正、令4告示33・一部改正)

画像

(平24告示165・一部改正、平26告示111・旧様式第4号繰下・一部改正、平27告示34・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平31告示35・全改、令2告示109・令4告示33・令6告示80・一部改正)

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(令2告示109・全改、令5告示33・令6告示80・一部改正)

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日光市予防接種費助成要綱

平成23年10月15日 告示第135号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年10月15日 告示第135号
平成24年1月1日 告示第1号
平成24年9月1日 告示第151号
平成24年11月1日 告示第165号
平成25年3月29日 告示第69号
平成25年6月7日 告示第105号
平成26年3月25日 告示第34号
平成26年10月1日 告示第111号
平成27年3月30日 告示第34号
平成27年10月1日 告示第85号
平成28年10月1日 告示第113号
平成31年4月1日 告示第35号
令和元年5月1日 告示第1号
令和元年10月1日 告示第36号
令和2年10月1日 告示第109号
令和4年4月1日 告示第33号
令和5年4月1日 告示第33号
令和6年4月1日 告示第80号
令和6年10月1日 告示第130号