○日光市健康にっこう21計画推進本部設置要綱

平成23年11月1日

告示第145号

(設置)

第1条 健康づくりに関する行政施策を総合的に推進するため、日光市健康にっこう21計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を行う。

(1) 健康にっこう21計画の施策の推進及び実施に関すること。

(2) 健康づくり推進に係る諸施策の連絡並びに総合調整に関すること。

(3) その他健康づくり推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員(以下「本部員等」という。)をもって組織する。

2 本部長には副市長を、副本部長には健康福祉部長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(平24告示84・一部改正)

(本部長等)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、過半数の本部員等が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した本部員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

4 本部長は、必要と認めたときは、本部員等以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に、幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 第2条に規定する所掌事項について、協議及び調整を行い、これを推進本部に報告すること。

(2) 推進本部が決定した施策の推進に関し必要な事項を行うこと。

(3) その他推進本部が幹事会に委任した事項を行うこと。

3 幹事会は、別表第2に掲げる幹事をもって組織する。

4 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には健康福祉部長の職にある者を、副幹事長には教育次長の職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 前条の規定は、幹事会の会議に準用する。この場合において、同条中「推進本部」とあるのは「幹事会」と、「本部長」とあるのは「幹事長」と、「本部員等」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

(平25告示129・一部改正)

(事務局)

第7条 本部の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第84号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日告示第129号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24告示84・平28告示70・平31告示42・令5告示47・一部改正)

教育長、企画総務部長、財務部長、地域振興部長、市民生活部長、観光経済部長、建設部長、上下水道部長、会計管理者、教育次長、議会事務局長、消防長

別表第2(第6条関係)

(平24告示84・平25告示129・平28告示70・平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

健康福祉部長、教育次長、企画総務部総合政策課長、企画総務部人事課長、市民生活部保険年金課長、健康福祉部社会福祉課長、健康福祉部高齢福祉課長、健康福祉部子ども家庭支援課長、健康福祉部保育課長、健康福祉部健康課長、観光経済部商工課長、観光経済部農政課長、教育委員会事務局学校教育課長、教育委員会事務局生涯学習課長、教育委員会事務局スポーツ振興課長

日光市健康にっこう21計画推進本部設置要綱

平成23年11月1日 告示第145号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年11月1日 告示第145号
平成24年4月1日 告示第84号
平成25年9月25日 告示第129号
平成28年4月1日 告示第70号
平成31年4月1日 告示第42号
令和4年4月1日 告示第67号
令和5年4月1日 告示第47号