○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則
平成24年3月1日
規則第5号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき、規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域については、150平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則
平成24年3月1日
規則第5号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき、規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域については、150平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。