○日光市風致地区条例施行規則

平成24年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市風致地区条例(平成24年日光市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる行為(以下「規制行為」という。)の許可を受けようとする者は、風致地区内行為(変更)許可申請書(様式第1号)別表第1に掲げる図面その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた規制行為の内容を変更しようとするときは、風致地区内行為(変更)許可申請書に別表第1に掲げる図面のうち行為の内容の変更に係る図面その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(許可等)

第3条 前条に規定する許可申請及び変更許可申請に対する許可は許可指令書(様式第2号)により、不許可は不許可指令書(様式第3号)により行うものとする。

(行為の廃止)

第4条 規制行為の許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止したときは、遅滞なく、風致地区内行為廃止届(様式第4号)に交付を受けた許可指令書を添付して、市長に提出しなければならない。

(標識の掲示)

第5条 規制行為の許可を受けた者は、行為着手のときから次条の規定に基づく風致地区内行為完了届を提出するまでの間、その行為を行う区域内で公衆の見やすい場所に、標識(様式第5号)を掲示しなければならない。

(行為の完了)

第6条 規制行為の許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、遅滞なく、風致地区内行為完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(条例第2条第3項の規則で定める法人)

第7条 条例第2条第3項の規則で定める法人は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人労働者健康安全機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人水資源機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人環境再生保全機構

(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(平28規則4・一部改正)

(許可の基準)

第8条 条例第2条第2項第4号並びに第4条第1項第1号ア及び第3号アの規則で定める高さは、別表第2(ア)欄に掲げるとおりとする。

2 条例第4条第1項第1号イ及び第3号イの規則で定める割合は、別表第2(イ)欄に掲げるとおりとする。

3 条例第4条第1項第1号ウ第3号ウ及び第4号アの規則で定める距離は、道路に接する部分にあっては別表第2(ウ)欄に、その他の部分にあっては同表(エ)欄に掲げるとおりとする。

4 条例第4条第1項第7号アの規則で定める割合は、別表第2(オ)欄に掲げるとおりとする。

5 条例第4条第1項第7号ウ(ア)の規則で定める高さは、別表第2(カ)欄に掲げるとおりとする。

(身分証明書)

第9条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

風致地区内行為(変更)許可申請書に添付すべき図面

規制行為の種類

図面の種類

図面に明示しなければならない事項

建築物等の新築・改築・増築又は移転及び建築物等の色彩の変更

付近見取図

方位、施行箇所、道路、交通機関、目標となる土地建物等及び主要な目標からの距離

配置図(現況及び計画)

縮尺(600分の1以上)、方位、地名、地番、敷地の境界線、工作物、木竹等の位置、敷地に接する道路の位置(建築物等の色彩の変更の場合は省略してもよい。)

建築物等の平面図

縮尺(300分の1以上)、許可行為変更の場合は新旧対照平面図

建築物等の立面図(正面、側面等二面以上)

縮尺、主要部分の材料の種別、仕上方法及び色彩

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓及び屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

付近見取図

方位、施行箇所、道路、交通機関、目標となる土地建物等及び主要な目標からの距離

平面図(現況及び計画)

縮尺(1,000分の1以上)、方位、行為地の境界線、等高線、断面線の位置、工作物、木竹等の位置、許可行為変更の場合は新旧対照平面図

断面図(現況及び計画)

現況及び行為後を対比できるようにすること。

木竹の伐採

付近見取図

方位、施行箇所、道路、交通機関、目標となる土地建物等及び主要な目標からの距離

平面図(現況及び計画)

縮尺(1,000分の1以上)、方位、行為地の境界線、等高線工作物の位置、林況、伐採区域又は伐採木竹の位置、許可行為変更の場合は新旧対照平面図

別表第2(第8条関係)

風致地区名

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

建築物の高さ

建ぺい率

道路に接する部分の後退距離

その他の部分の後退距離

緑地率

1ヘクタールを超える宅地の造成等におけるのりの高さ

所野風致地区

15メートル

10分の4

2メートル

1メートル

30パーセント

5メートル

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(平28規則29・全改)

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日光市風致地区条例施行規則

平成24年3月23日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)