○日光市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月23日

規則第24号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可基準)

第2条 法第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可する。

(1) 使用者の増加又は区画整理等のため従来の墓地等が著しく狭あいとなり、地方公共団体が墓地等の経営をするとき。

(2) 宗教法人が墓地又は納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 山間等市街地から遠く離れた場所で墓地の設置が全くなく、新設の必要が認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、特別の理由により新設の必要が認められるとき。

(経営等の許可の申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、経営許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の位置図及び付近の略図

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び実測図並びに当該敷地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 墓地にあっては造成設計図、納骨堂にあっては建物、納骨施設等の設計図、火葬場にあっては建物、火炉、煙突その他附属施設の設計計算書、設計図及び仕様書

(4) 墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域に所在する人家、公園、学校、病院、河川、鉄道及び国道、県道その他の主要道路(次条において「人家及び公共施設」という。)と当該墓地等の敷地との距離を示した図面

(5) 地方公共団体以外の法人が申請する場合にあっては次に掲げる書類

 当該法人の規則又は定款の写し

 当該法人の登記事項証明書

 当該法人の意思決定機関の決定を証する書類

(6) 墓地にあっては墓地需要の見込み等を証する書類

(7) 行政庁の許認可等を必要とする場合は、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類

(8) 墓地等に隣接する土地(隣接する土地が道路のときは、当該道路を隔てた土地)の所有者及び当該隣接する土地について地上権、賃借権その他使用収益の権利を有する者の意思を明らかにした書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

3 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地方公共団体以外の法人にあっては墓地等の廃止に係る当該法人の意思決定機関の決定を証する書類、その他のものにあっては墓地等の使用者の当該墓地等の廃止に同意する書類

(2) 改葬報告書(墓地の場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則10・一部改正)

(墓地等の立地条件)

第4条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。

2 墓地及び火葬場の敷地は、人家及び公共施設との距離が墓地にあっては各100メートル以上、火葬場にあっては各250メートル以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(墓地等の構造)

第5条 墓地等は、次の各号に掲げる構造としなければならない。

(1) 周囲は、塀又は密植した樹木の垣根等により、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 適当な通路を設けること。

(3) 火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造で、かつ、防臭及び防じんの装置を備えること。

(4) 火葬場には、死体安置所、付添人控所、残灰処理の施設その他必要な附属建物を設けること。

(工事完了の届出等)

第6条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営許可又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、速やかに工事完了届出書(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設の届出)

第7条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について、同法第10条の許可があったとみなされるときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、新設(変更・廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(埋葬の方法)

第8条 埋葬を行うときは、深さ地下2メートル以上としなければならない。

(火葬の方法)

第9条 火葬を行うときは、死体の焼け尽くすまで看守人を付さなければならない。

(墓地等の管理)

第10条 墓地等の管理者は、常に、清潔を保持することに努め、かつ、破損の箇所は速やかに修理しなければならない。

(名称等の変更の届出)

第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、名称等変更届出書(様式第6号)に、当該変更があったことを証明できる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地の経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称もしくは代表者の氏名)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日光市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月23日 規則第24号

(平成29年3月6日施行)