○日光市赤ちゃんの駅登録事業実施要綱

平成24年2月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、市内のおむつ替え及び授乳等ができる施設を日光市赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)として登録するとともに、乳幼児及びその保護者が気軽に利用できる場所として広く公表することにより、乳幼児の保護者が安心して外出できる環境の整備を図り、もって社会全体で子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅を利用することができる者は、原則として、おむつ替え又は授乳を目的とする乳幼児及びその保護者とする。

(登録基準)

第3条 赤ちゃんの駅として登録できる施設は、市が設置するもののほか、市内に存する民間施設であって、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 屋内において次のいずれかに該当する設備を有していること。

 おむつ替え台、ベビーベッドその他これらに準ずるおむつ替え用の設備

 授乳のできる設備(調乳用のお湯を提供する場合にあっては、乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて(平成19年6月5日付け食安基発第0605001号、食安監発第0605001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知)に基づきお湯を提供することができる設備であること。)

 トイレ内におけるベビーキープ等の設備

(2) 次のすべてに該当していること。

 授乳又はおむつ替えのできる設備については、その姿が他の人から見えない設備であること。

 衛生面に配慮し、定期的に清掃を行うこと。

 赤ちゃんの駅の利用料は、無料とすること。

(3) その他市長が赤ちゃんの駅の登録に必要と認める基準

(登録方法)

第4条 赤ちゃんの駅として登録を希望する民間施設の管理者(以下「申請者」という。)は、日光市赤ちゃんの駅登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容について速やかに審査した上で、登録の可否を決定し、その旨を日光市赤ちゃんの駅決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録を可とした場合には、当該施設を赤ちゃんの駅を設置する施設(以下「登録施設」という。)として登録するものとする。

(登録の変更等)

第5条 前条第3項の規定による登録施設の管理者(以下「登録施設の管理者」という。)は、登録を受けた内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、あらかじめ、日光市赤ちゃんの駅登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(登録の解除)

第6条 市長は、登録施設が第3条の基準を満たさなくなったとき、又は登録施設として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。

(登録施設の管理者の留意事項)

第7条 登録施設の管理者は、赤ちゃんの駅の設備の維持管理及び衛生管理について、十分な注意と配慮を行わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 赤ちゃんの駅を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備を破損し、又は汚さないこと。

(2) 指示された場所以外の場所を利用し、又は許可無く立ち入らないこと。

(3) 汚物は持ち帰ること。ただし、登録施設の管理者が認める場合はこの限りではない。

(4) 赤ちゃんの駅を利用する際の乳幼児及び利用者の安全は、利用者の責任において確保すること。

(5) その他登録施設の管理者の指示に従うこと。

(登録施設の表示等)

第9条 登録施設の管理者は、市が交付する赤ちゃんの駅を示す表示物を施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

2 登録施設の管理者は、商品及び企業広告に登録施設である旨を表示することができる。

(公表)

第10条 市長は、登録施設の名称、所在地等を市の広報及びホームページへの掲載その他適当と認める方法により公表するものとする。

(庶務)

第11条 この要綱に係る庶務は、健康福祉部保育課において処理する。

(令4告示67・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年2月25日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

日光市赤ちゃんの駅登録事業実施要綱

平成24年2月25日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)