○日光市AEDステーション制度実施要綱

平成24年3月23日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、日光市内における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置施設をAEDステーションとして登録し、それを公表及び表示することについて必要な事項を定め、もって市内の施設におけるAED設置の促進及び救命率の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱によるAEDステーション登録の対象となる施設は、市内のAEDを設置した施設(以下「AED設置施設」という。)とする。

(ステーション制度の同意)

第3条 AED設置施設を所有し、又は管理する者(以下「施設管理者」という。)は、この要綱に基づくAEDステーション制度に同意する場合、日光市AEDステーション制度に関する同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を市長に提出するものとする。

(登録の決定)

第4条 市長は、前項の規定による同意書が提出されたときは、日光市AEDステーション登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

2 市長は、登録台帳への登録を決定したときは、施設管理者に対して、日光市AEDステーション登録決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(公表の方法)

第5条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、当該AED設置施設の名称、所在地等を次の各号のいずれかの方法により公表するものとする。

(1) 日光市公式ホームページ等市が管理又は運営するホームページ

(2) 救命講習会等の資料

(3) その他AEDの普及啓発に関する資料

(登録証の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により登録を決定した施設管理者(以下「登録施設管理者」という。)に対し、日光市AEDステーション登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証の交付は、施設ごとに1枚とする。

3 登録証を汚損し、破損し又は紛失したときは、施設管理者は日光市AEDステーション登録証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(登録証の掲示)

第7条 登録施設管理者は、登録証を見やすい場所に掲示するものとする。

(登録施設管理者の留意事項)

第8条 登録施設管理者は、次の各号に掲げる事項について、十分な配慮をしなければならない。

(1) AEDを適正に管理すること。

(2) 営業時間又は公開時間中の緊急時において速やかにAEDを提供すること。

(3) AED使用後は、AED設置施設の責任において整備すること。

(機種等の変更届)

第9条 登録施設管理者は、設置しているAEDの仕様等が変更になった場合は、AED設置機種等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(公表登録の抹消)

第10条 市長は、AED設置施設が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消し、登録施設管理者に登録証を返却させるものとする。

(1) 施設を廃止又は休止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

2 登録施設管理者は、前項第1号に該当する見込みがある場合その他の理由により公表の取消しを希望する場合は、日光市AEDステーションに関する登録抹消届(様式第7号)を市長に提出し、登録証を返却しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、日光市AEDステーション制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

(平成25年2月1日告示第12号)

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

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(平25告示12・一部改正)

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日光市AEDステーション制度実施要綱

平成24年3月23日 告示第28号

(平成25年2月1日施行)