○日光市AEDステーション制度実施要綱
平成24年3月23日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、日光市内における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置施設をAEDステーションとして登録し、それを公表及び表示することについて必要な事項を定め、もって市内の施設におけるAED設置の促進及び救命率の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この要綱によるAEDステーション登録の対象となる施設は、市内のAEDを設置した施設(以下「AED設置施設」という。)とする。
(登録の決定)
第4条 市長は、前項の規定による同意書が提出されたときは、日光市AEDステーション登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
2 市長は、登録台帳への登録を決定したときは、施設管理者に対して、日光市AEDステーション登録決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 日光市公式ホームページ等市が管理又は運営するホームページ
(2) 救命講習会等の資料
(3) その他AEDの普及啓発に関する資料
2 登録証の交付は、施設ごとに1枚とする。
3 登録証を汚損し、破損し又は紛失したときは、施設管理者は日光市AEDステーション登録証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(登録証の掲示)
第7条 登録施設管理者は、登録証を見やすい場所に掲示するものとする。
(登録施設管理者の留意事項)
第8条 登録施設管理者は、次の各号に掲げる事項について、十分な配慮をしなければならない。
(1) AEDを適正に管理すること。
(2) 営業時間又は公開時間中の緊急時において速やかにAEDを提供すること。
(3) AED使用後は、AED設置施設の責任において整備すること。
(機種等の変更届)
第9条 登録施設管理者は、設置しているAEDの仕様等が変更になった場合は、AED設置機種等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(公表登録の抹消)
第10条 市長は、AED設置施設が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消し、登録施設管理者に登録証を返却させるものとする。
(1) 施設を廃止又は休止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、日光市AEDステーション制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年2月1日告示第12号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
(平25告示12・一部改正)