○日光市知的障がい者相談員設置要綱
平成24年4月1日
告示第62号
(設置)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)にいう知的障害者(以下「知的障がい者」という。)又はその保護者等からの相談に応じ必要な支援を行う等知的障がい者の福祉の増進を目的として、法第15条の2の規定に基づき、日光市知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(平25告示42・一部改正)
(委託等)
第2条 市長は、人格、識見が高く、社会的信望があり、知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障がい者の保護者である者のうちから適当と認められる者に、相談員の業務を委託するものとする。
3 相談員は、その業務を行うに当たっては、前項に規定する知的障がい者相談員証を携行するものとする。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 知的障がい者又はその保護者等からの各種の相談に応じ、必要な支援(福祉事務所、とちぎリハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談支援を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の自立支援につき、福祉事務所、民生委員その他の関係機関等(以下「関係機関等」という。)の業務に協力すること。
(3) 知的障がい者に対する共生社会の普及に努めること。
(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
2 相談員は、業務に関する研修を年1回以上受講するよう努めるものとする。
(平25告示42・一部改正)
(関係者等との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障がい者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の知的障がい者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うに当たっては、関係機関等との緊密な連携を保たなければならない。
(平25告示42・全改、平30告示33・一部改正)
(秘密の保持)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、親切を旨とし、個人の人格を尊重し、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を外部に漏らしてはならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(標示)
第8条 相談員は、標示(様式第3号)を見やすい場所に掲示するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第42号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第33号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(平25告示42・全改)
(平25告示42・全改)