○平成24年4月1日における号給の調整に関する規則
平成24年4月1日
規則第47号
(平成24年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 日光市一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年日光市条例第10号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第2項の調整考慮事項を考慮して市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
2 平成24年改正条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして市規則で定める職員は、調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
(この規則により難い場合の措置)
第2条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(初任給規則の一部改正)
2 日光市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年日光市規則第283号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略