○日光市地域農業経営基盤強化促進計画検討会設置要綱

平成24年6月11日

告示第127号

(設置)

第1条 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)に基づき、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定による地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)についての意見を聴取するため、日光市地域農業経営基盤強化促進計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(令5告示19・全改)

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域計画に対して意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(平24告示157・令5告示19・一部改正)

(組織)

第3条 検討会は、11人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる団体等が推薦した者及び同表に掲げる職にある者から、市長が委嘱し、又は任命する。

(平24告示157・令5告示19・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 検討会の庶務は、観光経済部農政課において処理する。

(平31告示42・令5告示19・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成24年9月10日告示第157号)

この要綱は、平成24年9月10日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24告示157・平31告示42・令5告示19・一部改正)

日光市農業委員会

日光市農業士会

日光市認定農業者協議会

JAかみつが日光女性会

上都賀農業協同組合日光営農経済センター長

一般財団法人日光市農業公社

日光市農業再生協議会

日光市土地改良区

公益財団法人栃木県農業振興公社

上都賀農業振興事務所

日光市観光経済部長

日光市地域農業経営基盤強化促進計画検討会設置要綱

平成24年6月11日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年6月11日 告示第127号
平成24年9月10日 告示第157号
平成31年4月1日 告示第42号
令和5年4月1日 告示第19号