○日光市地域農業経営基盤強化促進計画検討会設置要綱
平成24年6月11日
告示第127号
(設置)
第1条 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)に基づき、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定による地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)についての意見を聴取するため、日光市地域農業経営基盤強化促進計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(令5告示19・全改)
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域計画に対して意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(平24告示157・令5告示19・一部改正)
(組織)
第3条 検討会は、11人以内の委員をもって組織する。
(平24告示157・令5告示19・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 検討会の庶務は、観光経済部農政課において処理する。
(平31告示42・令5告示19・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成24年9月10日告示第157号)
この要綱は、平成24年9月10日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24告示157・平31告示42・令5告示19・一部改正)
日光市農業委員会 |
日光市農業士会 |
日光市認定農業者協議会 |
JAかみつが日光女性会 |
上都賀農業協同組合日光営農経済センター長 |
一般財団法人日光市農業公社 |
日光市農業再生協議会 |
日光市土地改良区 |
公益財団法人栃木県農業振興公社 |
上都賀農業振興事務所 |
日光市観光経済部長 |