○日光市児童福祉法施行細則
平成24年4月1日
規則第50号
日光市児童福祉法施行細則(平成18年日光市規則第125号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めのあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(平30規則3・一部改正)
(特例障害児通所給付費支給の申請書等)
第3条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
3 法第21条の5の4第2項に規定する市町村が定める特例障害児通所給付費の額は、同項各号に定める額を合計した額から、同項に規定する政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(支給決定変更の申請書等)
第4条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(通所支給決定の取消しの通知)
第5条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)
第7条 市長は、通所給付決定に係る障がい児が通所給付決定の有効期間内において、法第21条の5の29第1項の規定による肢体不自由児通所医療を受ける必要があると認める場合には、当該通所給付決定に係る保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
2 肢体不自由児通所医療を受けようとする保護者は、その都度指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)に医療受給者証を提示しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(平25規則50・平30規則3・一部改正)
3 通所給付決定に係る者は、法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間内において、他の市区町村の区域に居住地を移した場合には、変更届出書に受給者証(第7条第1項による交付を受けている保護者は、受給者証及び医療受給者証。)を添えて、市長に届け出なければならない。
(受給者証再交付の申請書)
第9条 省令第18条の6第9項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費支給の申請書等)
第10条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案提出の請求通知)
第11条 省令第18条の13の通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により、当該申請をした保護者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画見直し期間の変更)
第12条 市長は、法第6条の2の2第9項に規定する障害児支援利用計画の見直し期間を変更した場合には、障害児支援利用計画見直し期間変更通知書(様式第16号)により、当該決定した保護者に通知するものとする。
(平30規則3・一部改正)
(指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援を求めた場合等の届出)
第13条 法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費を受けようとする保護者は、指定障害児相談支援事業者に障害児支援利用援助又は継続障害児支援利用援助を求め、又は指定障害児相談支援事業者を変更した場合には、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(平27規則66・一部改正)
(障害児相談支援給付費支給の申請書等)
第14条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費支給決定の取消しの通知)
第15条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(特例障害児相談支援給付費支給の申請書等)
第16条 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする保護者は、特例障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(実施細目)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則66・旧第17条繰下、令2規則65・旧第19条繰上)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第50号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第44号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月2日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第37号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第65号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則66・全改、令2規則33・令6規則26・一部改正)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改)
(平27規則66・全改)
(令2規則33・全改)
(平27規則66・全改、令2規則33・令6規則26・一部改正)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改)
(平28規則29・令2規則33・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平27規則66・全改)
(平27規則66・全改)
(令2規則33・全改)
(平28規則29・全改)
(平27規則66・全改)
(平27規則66・全改)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平31規則37・一部改正)
(平28規則29・全改)