○日光市障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に定める障がい者虐待の防止及び早期発見、障がい者虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切な支援について必要な事項を定めるものとする。

(平25告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法第123号)による。

(平25告示37・一部改正)

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、日光市とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待に係る相談、通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待に係る安全確認及び事実確認

(3) 緊急一時保護の実施

(4) 立入調査の実施及び関係機関への援助要請

(5) 障がい者及び養護者に対する支援方針の決定、支援の実施及び支援方針の再評価

(6) 虐待を受けた知的障がい者及び精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援並びに成年後見制度の開始に関する審判の請求

(7) 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(8) 障がい者虐待に関する知識・理解の普及啓発

(9) その他市長が必要と認めるもの

(障がい者虐待防止センターの設置)

第5条 障がい者虐待を防止し、及び養護者に対する支援等を実施するため、日光市障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を置く。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 障がい者虐待に係る通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、市長が適当と認める者に、前条各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 市は、法第7条第1項、第16条第1項若しくは第22条第1項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出若しくは第16条第2項若しくは第22項第2項の規定による届出を受けたときは、相談・通報・届出受付票(別記様式)を作成するとともに、速やかに、当該通報又は届出に係る対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、コアメンバー(別表)により判定する。

(平25告示37・一部改正)

(緊急一時保護)

第9条 市は、法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の判定により緊急度が高いと認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施するものとする。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。

(平25告示37・一部改正)

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 市は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(周知・啓発)

第11条 市は、障がい児者福祉施設、福祉サービス提供事業者、事業者等に対し、法の周知及び障がい者の虐待防止にかかる啓発を行うものとする。

(平25告示37・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第37号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平28告示70・一部改正)

チームリーダー

社会福祉課長

副リーダー

社会福祉課障がい福祉係長

メンバー

社会福祉課障がい福祉係職員、日光市障がい者相談支援センター相談支援専門員

(令元告示1・一部改正)

画像

日光市障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第161号

(令和元年5月1日施行)