○日光市霧降高原キスゲ平園地条例
平成24年12月18日
条例第55号
(設置)
第1条 霧降高原の豊かな自然環境を市民の環境学習の場として活用するとともに、市民の健康増進及び周辺地域の観光の拠点とするため、日光市霧降高原キスゲ平園地(以下「キスゲ平園地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キスゲ平園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市霧降高原キスゲ平園地 | 日光市所野1531番地 |
(施設)
第3条 キスゲ平園地に次の施設を置く。
施設の名称 | 施設の内容 |
霧降高原レストハウス | 案内施設、食堂施設、多目的ホール、物品販売施設、情報発信施設 |
園地 | 園地広場、園路、避難小屋、展望ひろば等 |
駐車場 | 駐車場、ターミナル、公衆トイレ |
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にキスゲ平園地の管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キスゲ平園地の運営に関する業務
(2) キスゲ平園地の維持管理に関する業務
(3) キスゲ平園地の使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(開館時間)
第6条 キスゲ平園地の施設のうち、霧降高原レストハウスの開館時間は、次のとおりとする。
期間 | 開館時間 |
夏期間 4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
冬期間 11月1日から3月31日まで | 午前10時から午後4時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 キスゲ平園地の施設のうち、霧降高原レストハウスの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日に開館することができる。
(使用許可)
第8条 キスゲ平園地を占用して使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) キスゲ平園地をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定による使用の許可に必要な条件を付することができる。
(行為の制限)
第9条 キスゲ平園地において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、物品の頒布、募金その他これらに類する行為
(2) 営利を目的とする写真の撮影、物品の貸付け等の行為
(3) 展示会、興行その他これに類する行為
(4) 指定された場所以外で火気を使用する行為
(1) キスゲ平園地をき損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼紙若しくは張札をし、又は広告を表示すること。
(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、キスゲ平園地の使用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用料金)
第11条 第8条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、物品等の販売その他営利を目的としてキスゲ平園地を使用する者は、売上額に100分の5を乗じて得た額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める率により算出した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を利用料金として指定管理者が定める日までに納入しなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がキスゲ平園地を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができない場合 全額
(2) 市又は指定管理者の都合により使用の許可を取り消された場合 全額
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合 指定管理者が別に定める額
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者又は第9条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、使用又は行為(以下「使用等」という。)の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用者等の行う附帯行為)
第15条 使用者等は、キスゲ平園地の使用等に伴い、キスゲ平園地に特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用等の許可事項の変更等)
第16条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は使用等を中止しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用等の許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。
(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条第1項ただし書(第9条第2項により準用する場合を含む。)に規定する理由が発生したとき。
2 前項の規定により使用者等において損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第18条 使用者等は、キスゲ平園地の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、指定管理者において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、その費用を使用者等であった者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 使用者等がキスゲ平園地をき損し、又は滅失したときは、指定管理者の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。