○日光市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例
平成24年12月18日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)(以下「案内標識等」という。)の寸法について定めるものとする。
(寸法)
第2条 法第45条第3項に規定する市道に設ける案内標識等のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。