○日光市住生活基本計画推進協議会設置要綱

平成25年1月1日

告示第2号

(設置)

第1条 住生活基本法(平成18年法律第61号)の基本理念にのっとり策定した日光市住生活基本計画(以下「基本計画」という。)を推進するため、日光市住生活基本計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 基本計画の推進に関すること。

(2) 基本計画の進行管理に関すること。

(3) その他基本計画に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住宅関連団体から推薦を受けた者

(3) 日光市自治会連合会から推薦を受けた者

(4) 日光市建設部長の職にある者

(平28告示41・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26告示101・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、協議会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、会長の求めに応じて協議会に出席し、専門的見地から協議会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年9月1日告示第101号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第41号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

日光市住生活基本計画推進協議会設置要綱

平成25年1月1日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年1月1日 告示第2号
平成26年9月1日 告示第101号
平成28年4月1日 告示第41号