○市長の専決処分事項の指定について

平成24年8月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項についてはこれを市長において専決処分することができるものとする。

1件140万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成24年8月30日 議決

(平成24年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年8月30日 議決