○日光市人権尊重の社会づくり条例

平成25年3月6日

条例第5号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等です。これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理です。また、基本的人権の享有と法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、一人ひとりの人権が尊重され明るく住み良い社会の実現を目指し、人権の共存を図っていくことが私たちの願いです。

しかし、今もなお、人種、民族、性別、社会的身分等に起因する人権侵害が存在し、社会情勢の変化等により人権にかかわる新たな課題も生じ、それらの解決に向けた取組みが求められています。

ここに、私たち日光市民は、「一人ひとりが個人として尊重される社会」、「機会の平等が保障され、一人ひとりの個性や能力が発揮できる社会」、「一人ひとりの多様性を認め、ともに生きる社会」の実現を目指し、たゆまぬ努力を重ねていくことを決意し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市が推進する人権尊重の社会づくりに関し、市民及び市の責務を明らかにするとともに、その施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住し、通勤し、通学する者並びに市内において活動を行う団体及び事業者をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、あらゆる場において自他の人権を認め、互いの人権を尊重するとともに、人権意識の高揚に努めなければならない。

2 市民は、市と共に自らがまちづくりの担い手として、人権尊重の社会づくりの推進に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において人権尊重の社会づくりを推進するとともに、人権意識の高揚を図るための施策を実施する責務を有する。

2 市は、市民及び国、県その他の関係機関と連携を図りながら、人権尊重の社会づくりに関する施策を積極的に推進しなければならない。

(施策の基本方針)

第5条 市長は、人権尊重の社会づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 一人ひとりの人権を尊重するための施策に関する基本的事項

(2) 人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要事項

3 市長は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ日光市人権施策推進審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、社会情勢の変化により必要が生じたときは、基本方針を見直すものとする。

(人権施策推進審議会)

第6条 前条第3項の規定によりその権限に属せられた事務を処理し、及び市長の諮問に応じ、基本方針に関する事項その他条例の目的を達成するために必要な事項を調査審議するため、日光市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体等から推薦を受けた者

(3) 市内に在住し、人権尊重の社会づくりに高い関心と問題意識を有する者

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

日光市人権尊重の社会づくり条例

平成25年3月6日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第6節
沿革情報
平成25年3月6日 条例第5号