○日光市庚申山荘条例の特例に関する条例
平成25年3月6日
条例第8号
日光市庚申山荘条例(平成18年日光市条例第250号。以下「山荘条例」という。)第2条に定める日光市庚申山荘の平成25年4月1日以降の管理については、当分の間、山荘条例第3条の規定にかかわらず、市長が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に山荘条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
平成25年3月6日 条例第8号
(平成25年4月1日施行)