○日光市庚申山荘条例の特例に関する条例

平成25年3月6日

条例第8号

日光市庚申山荘条例(平成18年日光市条例第250号。以下「山荘条例」という。)第2条に定める日光市庚申山荘の平成25年4月1日以降の管理については、当分の間、山荘条例第3条の規定にかかわらず、市長が行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に山荘条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

日光市庚申山荘条例の特例に関する条例

平成25年3月6日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成25年3月6日 条例第8号