○日光市人権施策推進審議会規則
平成25年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市人権尊重の社会づくり条例(平成25年日光市条例第5号)第6条第6項の規定に基づき、日光市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(令4規則31・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。