○日光市子どもの権利委員会規則

平成25年3月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市子どもの権利に関する条例(平成25年日光市条例第6号)第23条第5項の規定に基づき、日光市子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、健康福祉部子ども家庭支援課において処理する。

(令4規則31・令5規則21・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日光市子どもの権利委員会規則

平成25年3月22日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第6節
沿革情報
平成25年3月22日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第21号