○日光市子どもの権利委員会規則
平成25年3月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市子どもの権利に関する条例(平成25年日光市条例第6号)第23条第5項の規定に基づき、日光市子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、健康福祉部子ども家庭支援課において処理する。
(令4規則31・令5規則21・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。