○日光市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、同法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第2条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請(政令第1条の2第1号の育成医療(以下「育成医療」という。)は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)によるものとし、地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第1号の2)を添えて提出するものとする。

(平29規則49・一部改正)

(医師の意見書又は診断書)

第3条 省令第35条第2項第1号の医師の意見書又は診断書は、育成医療にあっては自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第4条 政令第32条第1項の規定による届出(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第3号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第5条 政令第33条第1項の規定による申請(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(自己負担)

第6条 政令第35条第1号から第5号までの規定によらず、負担上限月額は徴収しないものとし、市が負担する。

(補装具費の支給)

第7条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第5号)に地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第5号の2)を添えて福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに補装具費の支給を行うかどうかを決定するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、補装具費の支給を行うことと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し補装具費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第7号)を交付するものとする。この場合において、補装具の製作、貸与又は修理を業とする者に対し補装具費支給決定について(様式第8号)により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、補装具費の支給を行わないことと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し、却下決定通知書(様式第8号の2)により通知するものとする。

(平26規則37・追加、平28規則29・平30規則4・令2規則36・一部改正)

(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給決定の申請)

第8条 省令第7条第1項又は第34条の3第1項若しくは第34条の31第1項に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給決定の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(障害支援区分の認定の通知)

第9条 政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第10号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(支給決定の通知等)

第10条 市長は、法第22条第1項、法第34条第1項及び第51条の5第1項に規定により第8条の申請の支給決定をしたときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第11号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第12号。以下「サービス受給者証」という。)及び地域相談支援受給者証(様式第13号)を交付する。この場合において、法第5条第6項に規定する療養介護医療費の支給を決定したときは、併せて療養介護医療受給者証(様式第14号)を交付する。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定をしないときは、却下決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(支給決定の変更の申請)

第11条 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請及び地域相談支援給付決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第16号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第12条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第17号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(支給決定の変更の通知等)

第13条 市長は、法第24条第2項及び法第51条の9に規定する支給決定の変更及び地域相談支援給付決定の変更を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、変更申請却下決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(支給決定の取消し)

第14条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項の規定による支給決定の取消し、特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の取消し及び地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(申請内容の変更の届出)

第15条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第21号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(受給者証等の再交付の申請)

第16条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定するサービス受給者証又は地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第22号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第17条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 市長は、法第30条第1項、法第35条第1項、法第51条の15第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第18条 法第30条第3項の規定により市が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、政令第19条に定める額とする。

2 法第51条の15第2項の規定により市が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の規定により算定した額とする。

(平27規則66・追加)

(介護給付費等の額の特例)

第19条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第25号)にサービス受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、額の特例の決定の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(サービス等利用計画案の提出を求める通知)

第20条 市長は、法第22条第4項、第24条第3項、第51条の7第4項又は第51条の9第3項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第27号)により行うものとする。

(平27規則66・追加)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第21条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第28号)によるものとし、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を添えて申請するものとする。

2 申請者は、前項の規定により申請をするとき、または次項により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた後に、指定特定相談支援事業者を変更しようとするときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第29号)を提出するものとする。

3 市長は、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

4 省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しに係る通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第31号)によるものとする。

(平27規則66・追加)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第32号)、同条第6項の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(特定給付対象者用)(様式第33号)によるものとする。

2 市長は、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)又は高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(特定給付対象者用)(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則66・追加、令2規則36・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第49号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月2日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平27規則66・全改、平29規則49・一部改正)

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(平29規則49・追加)

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(平27規則66・全改)

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(令2規則36・全改)

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(平30規則4・追加)

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(平28規則29・全改、令2規則36・一部改正)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・追加)

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(平27規則66・追加、令2規則36・一部改正)

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(平30規則4・追加)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・全改)

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(平27規則66・追加、令2規則36・一部改正)

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(平27規則66・追加)

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(令2規則36・全改)

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(平27規則66・追加、令2規則36・一部改正)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・全改)

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(平27規則66・追加)

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(令2規則36・全改)

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(平27規則66・追加)

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(平27規則66・追加)

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(平28規則29・全改)

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(平27規則66・追加、令2規則36・一部改正)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・追加)

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(令2規則36・追加)

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日光市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第43号
平成26年3月24日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年9月29日 規則第49号
平成30年2月2日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第36号