○日光市母子保健法施行細則
平成25年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平29規則49・一部改正)
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)により届け出なければならない。
(母子健康手帳の交付)
第3条 市長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産し、又は出産の予定があるときは、当該子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
2 市長は、母子健康手帳を破損し、汚損し、又は紛失した者から母子健康手帳の再交付の申出があったときは、母子健康手帳を交付するものとする。
(低体重児出生の届出)
第4条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、出生連絡票兼低体重児届出書(様式第2号)により届け出なければならない。
(平27規則66・一部改正)
(1) 養育医療意見書(様式第4号)
(2) 地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第5号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規則49・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第49号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第61号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第35号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令4規則61・全改)
(平27規則66・全改)
(平27規則66・全改、平29規則7・平29規則49・令6規則35・一部改正)
(平29規則49・全改)
(平29規則7・平29規則49・一部改正)