○日光市母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平29規則49・一部改正)

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)により届け出なければならない。

(母子健康手帳の交付)

第3条 市長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産し、又は出産の予定があるときは、当該子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。

2 市長は、母子健康手帳を破損し、汚損し、又は紛失した者から母子健康手帳の再交付の申出があったときは、母子健康手帳を交付するものとする。

(低体重児出生の届出)

第4条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、出生連絡票兼低体重児届出書(様式第2号)により届け出なければならない。

(平27規則66・一部改正)

(養育医療)

第5条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定による養育医療券の有効期間満了後、継続して給付を受ける必要があるときは、養育医療給付継続申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第4号)

(2) 地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第5号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則49・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第49号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第61号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年11月28日規則第35号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令4規則61・全改)

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(平27規則66・全改)

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(平27規則66・全改、平29規則7・平29規則49・令6規則35・一部改正)

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(平29規則49・全改)

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(平29規則7・平29規則49・一部改正)

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日光市母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第44号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 規則第44号
平成27年3月30日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第66号
平成29年3月1日 規則第7号
平成29年9月29日 規則第49号
令和4年12月28日 規則第61号
令和6年11月28日 規則第35号