○日光市社会福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(設立認可申請書等)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
2 前項に規定する申請書を提出する場合には、社会福祉の用に供する土地建物その他の設備の平面図を添付するものとする。
3 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第2号)により行うものとする。
(定款変更認可申請書)
第3条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)とする。
(定款変更届出書)
第4条 施行規則第4条第2項の規定により読み替えて準用する施行規則第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第4号)とする。
(解散認可等申請書)
第5条 施行規則第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第5号)とする。
(解散届出書)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第6号)により行うものとする。
(登記事項証明書の提出)
第8条 社会福祉法人は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記したときは、その登記事項証明書を登記の日から2週間以内に市長に提出しなければならない。
(平29規則30・旧第9条繰上)
附則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平29規則30・一部改正)
(平29規則30・一部改正)
(平29規則30・一部改正)
(平29規則30・一部改正)
(平29規則30・一部改正)
(平29規則30・一部改正)
(平29規則30・全改)