○日光市消防団サポート事業実施要綱

平成25年2月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の消防団員(以下「団員」という。)が減少傾向にあることに鑑み、市内の事業所その他の団体(以下「事業所等」という。)の協力を得て団員に対して優遇措置を実施することにより団員の確保及び拡充を図り、もって市の消防力の強化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団サポート事業所 消防団活動を支援するため、団員に対して優遇措置を実施する事業所等をいう。

(2) 優遇措置 消防団サポート事業所で任意に定めた商品等の割引きその他のサービスをいう。

(申請)

第3条 消防団サポート事業所として認定を受けようとする事業所等は、日光市消防団サポート事業所認定申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(審査及び表示証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容について、次に掲げる基準に従い審査し、適合していると認めたときは、当該事業所等を消防団サポート事業所として認定するものとする。

(1) 明確な優遇措置が設けられていること。

(2) 優遇措置は、全ての団員を対象としていること。

2 市長は、前項の規定により消防団サポート事業所の認定をしたときは、消防団サポート事業所であることを示す表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(平30告示52・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 消防団サポート事業所は、当該認定を受けた内容を変更し、又は廃止しようとするときは、日光市消防団サポート事業所(内容変更・廃止)届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による廃止の届出を受けたときは、速やかに表示証を返却させるものとする。

(平30告示52・一部改正)

(表示証の掲示)

第6条 表示証の交付を受けた消防団サポート事業所は、当該事業所等の見やすい場所に表示証を掲示するものとする。

(カードの提示)

第7条 団員は、消防団サポート事業所において優遇措置を受けようとするときは、日光市消防団サポートカード(様式第3号)を提示しなければならない。

(平26告示27・平30告示52・一部改正)

(記録整理)

第8条 市長は、日光市消防団サポート事業所表示証交付台帳(様式第4号)を備え、表示証の適切な管理をしなければならない。

(平26告示27・平30告示52・一部改正)

(公表)

第9条 市長は、消防団サポート事業所の名称、所在地、優遇措置の内容その他の事項について広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第27号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第52号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第71号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示71・一部改正)

画像

(平30告示52・全改、令3告示71・一部改正)

画像

(平30告示52・全改)

画像

(平30告示52・全改)

画像

日光市消防団サポート事業実施要綱

平成25年2月1日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)