○日光市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年2月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により前項第1号に掲げるものの交付を請求する者の代理人

(2) 住民基本台帳法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により前項第1号に掲げるものが必要である旨の申出をする者(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務のために交付の申出をする特定事務受任者を除く。)

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による前項第2号に掲げるものの交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項の規定(同法第12条の2において準用する場合を含む。)により前項第2号に掲げるものの交付を請求する者

3 この要綱において「DV等の被害者保護の支援措置」とは、次に掲げる行為等による被害者を保護するため、住民基本台帳法に基づく第三者の請求又は申出による住民票の写し等の閲覧及び交付を制限する措置をいう。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待

(4) 前3号の規定に準ずる行為

(平26告示94・一部改正)

(登録の対象者)

第3条 本人通知制度における登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者を除く。

(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、自ら又はその代理人が日光市本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、個人番号カード又は運転免許証、旅券等を提示する方法その他市長が適当と認める方法により、自己が当該申請に係る対象者本人又はその代理人本人であることを明らかにしなければならない。

3 対象者の代理人が第1項の規定による申請を行う場合において、当該代理人は前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類。ただし、市に備付けの公簿等の記載により法定代理人である事実を確認することができるときは、この限りでない。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 第1項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項の信書便により、第1項の規定による申請を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない事由により申請書を直接提出することが困難である場合

(2) 他の市区町村の住民基本台帳に記録されている者である場合

(平28告示6・一部改正)

(登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、本人通知制度の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により本人通知制度の利用を決定したときは、日光市本人通知制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録(以下「登録」という。)するとともに、日光市本人通知制度登録(登録更新)通知書(様式第2号)により当該登録された者(以下「登録者」という。)又はその法定代理人に通知するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して3年を経過する日までの期間とする。

(登録の更新)

第6条 前条第3項に規定する登録の有効期間満了日後においても引き続き本人通知制度を利用しようとする登録者は、第4条の規定により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該登録の有効期間満了日の1月前から行うことができる。

3 第5条の規定は、第1項の規定による申請があった場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「本人通知制度の利用」とあるのは「登録の更新」と、同条第2項中「登録する」とあるのは「更新についての記録をする」と読み替えるものとする。

(登録事項の変更等)

第7条 登録者又はその法定代理人は、氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の利用を廃止しようとするときは、日光市本人通知制度変更(利用廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(本人通知)

第8条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、当該住民票の写し等を交付した事実のほか、次に掲げる事項を日光市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 第2条第2項各号に掲げる第三者の種別

2 市長は、前項の規定にかかわらず、住民票の写し等の不正請求等による個人の権利の侵害を防止する必要があると特に認めるときは、登録者でない者に係る住民票の写し等の交付請求であっても、第1項の通知をするものとする。

(通知書の写しの警察署への送付)

第9条 市長は、第三者に住民票の写し等を交付した際、DV等の被害者保護の支援措置を受ける申請者が市から今市警察署及び日光警察署に通知書の写しを送付することを希望する場合は、あらかじめ本人の同意を得て、通知書の写しを今市警察署及び日光警察署に送付することができる。ただし、申請者のDV等の被害者保護の支援措置を受ける期間が終了した場合、これを行わないものとする。

(平26告示94・追加)

(登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消するものとする。

(1) 第7条第1項の規定による本人通知制度の利用の廃止に係る届出がなされたとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者名簿に登録されている住所につき、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定による住民票の職権消除がなされたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(平26告示94・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示94・旧第10条繰下)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年7月30日告示第94号)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第6号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第85号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示6・全改)

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(平30告示85・全改、令5告示39・一部改正)

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(平28告示6・全改)

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(平30告示85・全改、令5告示39・一部改正)

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日光市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年2月1日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)