○日光市社会的孤立防止見守り事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会の連携により社会的援護を必要とする市民の「そば」で見守り活動を行う体制(以下「見守りそばネット」という。)を構築し、市民の見守り活動を行う日光市社会的孤立防止見守り事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民が住み慣れた地域で安心した生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業者等 次に掲げる者をいう。

 この事業の趣旨に賛同し、市と協定を締結した新聞販売店、介護サービス事業者、障がい福祉サービス事業者、水道検診事業者、宅地建物取引業者、農業協同組合等の事業者又は当該事業者で構成する団体

 栃木県が実施する孤立死防止見守り事業において、栃木県と協定を締結した事業者又は当該事業者で構成する団体

(2) 協力団体等 住民の生活及び地域における福祉の向上を目的とするボランティア団体その他市長が認める者をいう。

(3) 協力機関 自治会、民生委員児童委員、日光市社会福祉協議会、今市警察署及び日光警察署をいう。

(対象者)

第3条 この事業における見守り活動の対象となる者は、市内に在住し、援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)とする。

(見守りそばネットの構成)

第4条 見守りそばネットは、協力事業者等、協力団体等、協力機関及び市をもって構成する。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 要援護者の異変の発見、通報、安否確認等の必要な支援に関すること。

(2) 見守りそばネットの構築及び連携の強化に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、見守り活動の実施に必要な事項

(協力事業者等の役割)

第6条 協力事業者等は、通常実施している業務、活動等を通じて関わりのある要援護者を見守り、異変を発見した場合は、速やかに市に連絡するものとする。ただし、緊急性があると認められるときは、直ちに警察署又は消防署へ通報するものとする。

(自治会、民生委員児童委員及び日光市社会福祉協議会の役割)

第7条 自治会、民生委員児童委員及び日光市社会福祉協議会は、相互に連携、協力し、地域住民の理解を得ながら見守り活動を行うものとする。

(協力団体等の役割)

第8条 協力団体等は、日常の活動の範囲内において、見守り活動を行うものとする。

(市の役割)

第9条 市は、事業の実施に当たって、次に掲げる事項を行う。

(1) 要援護者の異変に係る連絡の対処に関すること。

(2) 協力事業者等、協力団体等及び協力機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 事業の普及啓発に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項

(守秘義務)

第10条 協力事業者等、協力団体等及び協力機関は、事業の実施により知り得た情報を他に漏らし、又は事業以外の目的に利用してはならない。この要綱に基づく事業の協力が終了した後も同様とする。

(庶務)

第11条 この事業に係る庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平28告示70・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

日光市社会的孤立防止見守り事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)