○日光市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成25年3月29日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、移植に用いる骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者等に対し、日光市骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、骨髄等移植の推進及び公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業におけるドナー登録者の増加を図ることを目的とする。

(平25告示132・平27告示19・一部改正)

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、他の助成金等の交付を受けていないものとする。

(1) 市内に住所を有し、又は市内の事業所に勤務している骨髄等の提供者(以下「ドナー」という。)であって、財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者

(2) 前号の者を雇用している事業所

(3) 骨髄等の提供を完了したドナー(第1号の者を除く。)を雇用している事業所

(平27告示19・一部改正)

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に該当する者 財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) 第2条第2号に該当する者 ドナーについて財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し及びドナーとの雇用関係を証する書類の写し

(3) 第2条第3号に該当する者 ドナーについて医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し及びドナーとの雇用関係を証する書類の写し

(平27告示19・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、交付を決定したときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けたと認めたときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月21日告示第132号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27告示19・一部改正)

骨髄等提供のための通院等の内容

奨励金の額

第2条第1号のドナー

第2条第2号又は第3号の事業所

健康診断に係る通院

1日につき

2万円

1日につき

1万円

自己血貯血に係る通院

骨髄等の採取に係る入院

その他市長が必要と認める通院、入院等

備考

奨励金の交付は、通院等の内容にかかわらず、1回の骨髄等の提供につき通算7日を上限とする。

(平27告示19・全改)

画像画像

日光市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成25年3月29日 告示第58号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第58号
平成25年10月21日 告示第132号
平成27年3月20日 告示第19号