○日光市野生鳥獣対策協議会設置要綱

平成25年3月29日

告示第62号

(設置)

第1条 野生鳥獣による生活環境及び農林水産物への被害並びに自然生態系への影響について、適正な野生鳥獣の被害対策等を調査、検討し、その推進にあたるため、日光市野生鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 野生鳥獣による被害状況の調査に関すること。

(2) 野生鳥獣による被害対策に関すること。

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(令6告示63・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる団体が推薦した者及びその団体の職にある者から、市長が委嘱し、又は任命する者をもって組織する。

(1) 各地域及び各地区の自治会長会

(2) 栃木県猟友会日光支部

(3) 関係行政機関の職員

(4) 観光経済部長の職にある者

(5) その他市長が必要と認める者

(平31告示42・令6告示63・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長、副会長及び監事)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人、監事2人を置く。

2 会長は、日光市観光経済部長の職にある者をもって充てる。

3 副会長及び監事は、委員の互選によりこれを決定する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 監事は、会計を監査する。

(平31告示42・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務の推進を図るため、作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が必要に応じて設置するものとし、部会を構成する者(以下「部会員」という。)は、会長が選任する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 第6条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「作業部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(事務局)

第8条 協議会及び部会の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。

(平31告示42・令5告示47・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第63号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

日光市野生鳥獣対策協議会設置要綱

平成25年3月29日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第62号
平成31年4月1日 告示第42号
令和5年4月1日 告示第47号
令和6年3月29日 告示第63号