○日光市通学路安全対策協議会設置要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市通学路安全対策協議会の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 通学路の安全確保について迅速に対応し、通学時における児童生徒の交通事故等を防止するため、日光市通学路安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 通学路の安全対策に関すること。

(2) 通学路に関する要望等の処理に関すること。

(3) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 各小学校における通学路の安全対策のための組織の代表者

(2) 自治会の代表者

(3) 交通安全関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決定する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

日光市通学路安全対策協議会設置要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第4号

(平成25年4月1日施行)