○日光市部活動等補助員配置事業実施要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市立中学校の部活動及び日光市立小学校の文化等活動(以下「部活動等」という。)において、当該部活動等に関する専門的知識及び技能を備える者(以下「補助員」という。)を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令6教委告示8・全改)

(補助員の職務)

第2条 補助員は、学校長の指揮監督の下に、当該部活動等顧問(以下「顧問」という。)の指導に協力し、生徒及び児童に対して補助指導を行う。

(令6教委告示8・一部改正)

(補助員の要件)

第3条 補助員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育に関する十分な理解があり、派遣される学校の教育方針に協力できる者

(2) 当該部活動等の種目に関して専門的知識及び技能を有し、部活動の教育的意義を十分理解し適切な指導ができる者

(3) 公立学校の教員以外の者(公立学校の非常勤講師を除く。)

(4) 当該年度4月1日現在の年齢が満18歳以上の者

(令4教委告示5・令6教委告示8・一部改正)

(補助員の登録)

第4条 登録を希望する補助員は、日光市部活動等補助員登録用紙(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、前条各号のいずれにも該当する補助員を選考し、登録する。

3 教育長は、登録した補助員を、各学校に公開する。

4 補助員の登録期間は、最長で3年とする。

(令6教委告示8・一部改正)

(派遣の条件)

第5条 補助員の派遣の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 派遣は、各学校のそれぞれの部活動等に対して行い、1部活動等につき1人を原則とする。

(2) 派遣の期間は、派遣が決定した日から当該年度の3月末日までとし、派遣日数は、原則として年間80日以内、指導時間は年間160時間以内とする。

(3) 1日の指導時間は2時間程度、学校の休業日は3時間程度とし、指導日及び指導時間帯については、学校長の指示によるものとする。

(4) 補助員は、練習計画、練習内容等について学校と十分打合せを行い、顧問の下で補助指導するものとする。

(令6教委告示8・一部改正)

(派遣申請)

第6条 学校長は、補助員の派遣を希望する場合は、登録された補助員からあらかじめ適当と認める者を選考し、毎年度4月末日までに日光市部活動等補助員配置申請書(様式第2号)及び日光市部活動等補助員配置事業実施計画書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に認めた場合は、前項の期日を過ぎても補助員の派遣を申請できるものとする。

(令6教委告示8・一部改正)

(派遣の決定)

第7条 教育長は、各学校の実態等を踏まえ、学校長の申請により補助員を派遣する必要があると認めるときは、派遣を決定するものとする。

(令6教委告示8・一部改正)

(実績報告)

第8条 派遣を受けた学校長は、毎月10日までに前月分の事業に係る日光市部活動等補助員配置事業実績報告書(様式第4号)を教育長に提出するものとする。

(令6教委告示8・一部改正)

(派遣の決定の取消し)

第9条 教育長は、補助員が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障により、職務に耐えられなくなったとき。

(2) 補助員として適格性を欠くと認めたとき。

(3) その他やむを得ない事情があるとき。

(令6教委告示8・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令6教委告示8・全改)

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(令6教委告示8・全改)

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(令6教委告示8・全改)

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(令6教委告示8・全改)

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日光市部活動等補助員配置事業実施要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会告示第8号
令和4年4月1日 教育委員会告示第5号
令和5年4月1日 教育委員会告示第7号
令和6年3月29日 教育委員会告示第8号
令和6年11月14日 教育委員会告示第23号