○日光市職員の給料の臨時特例に関する条例
平成25年6月18日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、日光市職員の給料の臨時特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(日光市一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(日光市一般職の職員の給与に関する条例及び日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日光市条例第290号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の2.37 |
3級から6級まで | 100分の5.37 |
7級 | 100分の7.37 |
2 特例期間においては、給与条例第18条第1項から第5項までの規定に基づき支給される給料の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる給料の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第18条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第18条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第18条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
(4) 給与条例第18条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号から第4号までの規定中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「で除して得た額」とあるのは「(以下この項において「年間所定勤務時間数」という。)で除して得た額から当該除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年日光市条例第28号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「給料」とあるのは、「給料(日光市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年日光市条例第35号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該給料の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(日光市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、日光市職員の育児休業等に関する条例(平成18年日光市条例第36号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条第1項」とあるのは、「日光市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年日光市条例第35号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)第15条第4項の規定の適用については、同項中「同条例第16条第1項」とあるのは、「日光市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年日光市条例第35号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(日光市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年日光市条例第35号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該給料の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(日光市職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、日光市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第37号)第3条の規定の適用については、同条中「で除して得た額」とあるのは「(以下この条において「年間所定勤務時間数」という。)で除して得た額から、給料月額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額に当該職員の日光市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年日光市条例第35号)第2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
2 特例期間においては、日光市職員の修学部分休業に関する条例附則第3項の規定は適用せず、給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する前項の規定により読み替えて適用する同条例第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(日光市一般職の職員の給料に関する条例附則第10項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額と、給料月額」と、「除して得た額に当該」とあるのは「除して得た額から当該除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(日光市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額に当該」とする。
(日光市職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)
第8条 特例期間においては、日光市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第38号)第3条の規定の適用については、同条中「で除して得た額」とあるのは「(以下この条において「年間所定勤務時間数」という。)で除して得た額から、給料月額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額に当該職員の日光市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年日光市条例第35号)第2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
2 特例期間においては、日光市職員の高齢者部分休業に関する条例附則第3項の規定は適用せず、給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する前項の規定により読み替えて適用する同条例第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(日光市一般職の職員の給料に関する条例附則第10項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額と、給料月額」と、「除して得た額に当該」とあるのは「除して得た額から当該除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(日光市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額に当該」とする。
(端数計算)
第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。