○日光市子ども・子育て審議会規則

平成25年6月20日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市子ども・子育て審議会条例(平成25年日光市条例第30号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、日光市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 子ども関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者

(6) 公募により選任された者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、健康福祉部子ども家庭支援課において処理する。

(令4規則31・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日光市子ども・子育て審議会規則

平成25年6月20日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 規則第65号
令和4年3月31日 規則第31号