○日光市子ども・子育て審議会規則
平成25年6月20日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市子ども・子育て審議会条例(平成25年日光市条例第30号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、日光市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 子ども関係団体に属する者
(3) 教育関係者
(4) 保育関係者
(5) 子どもの保護者
(6) 公募により選任された者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、健康福祉部子ども家庭支援課において処理する。
(令4規則31・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。