○日光市エコショップ等認定制度実施要綱

平成25年12月6日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化、資源化及び再生利用並びに省エネルギーの推進に積極的に取り組む市内の小売店、飲食店、事務所、ホテル等(以下「事業所」という。)をエコショップ、エコレストラン、エコオフィス又はエコホテル(以下「エコショップ等」という。)として認定し、広く市民に周知することにより、環境保全の意識高揚を図り、もってごみの減量化等の一層の推進及び資源循環型社会の構築に寄与することを目的とする。

(認定の区分)

第2条 エコショップ等の認定の区分及び当該区分ごとの対象事業所は、次のとおりとする。

認定の区分

対象事業所

エコショップ

小売店

エコレストラン

飲食店

エコオフィス

事務所

エコホテル

ホテル、旅館等

(認定の基準)

第3条 エコショップ等の認定の対象となる事業所は、別表に掲げる認定要件のうち、エコショップにあっては5項目以上、エコレストラン、エコオフィス及びエコホテルにあっては3項目以上を実施している事業所とする。

(申請の手続)

第4条 エコショップ等の認定を受けようとする事業所は、市長が別に定める方法により市長に申請しなければならない。

(認定の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、第3条の基準を満たしていると認めたときは、当該事業所をエコショップ等と認定し、認定証を交付するものとする。

(協力内容等)

第6条 エコショップ等の認定を受けた事業所(以下「認定店」という。)は、第3条別表に掲げる認定要件のうち、当該認定に係る認定要件以外の認定要件についても、積極的に実施するよう努めるものとする。

(認定の変更)

第7条 認定店は、第4条の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告)

第8条 認定店は、毎年3月末日までに当該認定に係る認定要件の取組状況について市長に報告しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、認定店が第3条の認定基準に適合しなくなったと認めるとき又は前条の報告を怠ったときは、エコショップ等の認定を取り消すことができる。

2 前項の規定によりエコショップ等の認定を取り消された認定店は、速やかに認定証(別記様式)を市長に返還しなければならない。

(認定の辞退)

第10条 エコショップ等の認定を辞退しようとする認定店は、認定証を添えてその旨を市長に届け出るものとする。

(表彰)

第11条 市長は、ごみの減量化等の活動について他の認定店の模範となる認定店を表彰することができる。

(普及啓発等)

第12条 市長は、エコショップ等の認定制度について広く市民に周知するとともに、認定店の利用の推奨に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

認定要件

具体的な取組例

レジ袋の削減

・レジ袋の配布を有料化又は廃止している。

・買物袋、かご等持参の呼びかけ、レジ袋辞退者に対して特典を設けるなど、レジ袋の削減に努めている。

ごみの減量化、資源化の推進

・両面印刷を推進するなどごみの減量化に努めている。

・紙類、びん、缶、ペットボトル等の分別を徹底し、資源物のリサイクルを実施している。

簡易包装・無包装化の推進

・包装紙、袋、箱等の簡素化又は廃止を推進している。

使い捨て製品の販売自粛又は使用中止

・再生利用が可能な商品を積極的に販売又は使用している。

・食品トレイ、袋、箱その他使い捨て容器の販売又は使用を自粛している。

・おしぼり、箸等の配布時は、使用するかどうか確認をしている。

・再使用可能な箸や食器を積極的に使用している。

・アメニティ製品の提供自粛又は詰め替えボトルへの変更を推進している。

量り売り、ばら売り等の実施

・量り売り、ばら売り、裸売りを推進している。

リターナブルびん等の使用及び店頭回収

・リターナブルびん入りの製品や詰め替え可能商品を積極的に販売又は使用している。

・リターナブルびん等の店頭回収を実施している。

販売商品の修理及び引き取り

・故障した商品の修理や、製品の引き取りを実施している。

納入時の通い箱利用

・商品納入時にリターナブルコンテナ等通い箱の利用を推進している。

生ごみのリサイクル及び減量化

・食品残渣や使用済み食用油等を食用再生事業者へ引渡している。

・生ごみ処理機を導入し、食品残渣を堆肥化している。

・作り置きを止め、食品残渣が出ない工夫をしている。

・生ゴミの水切りを徹底している。

再生品の利用及び販売

・事務用品やトイレットペーパーなどに再生品を利用している。

・広告チラシ等に再生紙を利用している。

・制服、エプロン等に再生品を利用している。

容器包装材の店頭回収

・食品トレイ、紙パック、ペットボトル、缶等の店頭回収を実施している。

環境配慮型商品の使用及び販売

・環境ラベル(エコマーク、グリーンマーク等)製品、リサイクル製品を積極的に使用又は販売している。

・環境にやさしい商品の販売コーナーを設置している。

・環境にやさしい無農薬農産物や地元産品等を積極的に使用又は販売している。

廃棄物削減目標の設定

・廃棄物の排出量を把握し、削減目標を設定するとともに、目標達成に向け努力している。

環境に関する啓発活動の実施

・環境方針や環境目標を設定している。

・環境に関する社員研修を実施している。

・利用客へ環境方針や取り組みの情報を提供している。

・ISO14001、エコアクション21等の認証を取得している。

・日光市クリーンパートナー制度への登録など清掃活動へ参加している。

省エネルギーの推進

・冷暖房の温度調節、照明OA機器のスイッチオフ等、節電を励行している。

・クールビズ・ウォームビズを実践している。

・低燃費車・低公害車等を積極的に導入している。

・公共交通機関や自転車を利用するなど、エコ通勤を推進している。

クリーンエネルギー・省エネルギー施設の導入

・コージェネレーション設備やエネルギー管理システムを導入している。

・雨水や中水道の利用設備等を導入している。

・太陽光、風力、地熱等の自然エネルギーを積極的に活用している。

・屋上緑化、敷地内緑化を推進している。

その他

・事業者の創意工夫による取組みを実施している。

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日光市エコショップ等認定制度実施要綱

平成25年12月6日 告示第147号

(平成26年1月1日施行)