○日光市議会パブリックコメント実施要綱

平成25年12月18日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、日光市議会(以下「議会」という。)のパブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、基本的な政策の策定に当たり、公正の確保と透明性の向上を図り、市民に開かれた、市民と共に歩む議会としての役割を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、議会が条例又は政策(以下「条例等」という。)を策定するに当たり、その趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等に公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要、提出された意見等に対する議会の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリックコメント手続に係る案件に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となるものは、次に掲げるものとする。

(1) 議員又は委員会の提出による条例の制定

(2) 前号に定めるもののほか、特にパブリックコメント手続を実施する必要があると認められるもの

(条例等の案の公表)

第4条 議会は、パブリックコメント手続を実施するときは、次に掲げる事項を記載した資料を添付して、相当の期間を設けて条例等の案を公表するものとする。

(1) 条例等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 市民等が当該条例等の案を理解するために必要な事項

2 議会は、前項の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(公表の予告)

第5条 議会は、前条の規定によりパブリックコメント手続を実施しようとするときは、事前に次に掲げる事項を議会広報紙又はホームページに掲載し、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 実施予定時期

(2) 条例等の案の名称

(公表の方法等)

第6条 第4条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) ホームページへの掲載

(2) 議会事務局内における閲覧

(3) 情報公開コーナー、行政センター、地区センター、出張所及び公民館における閲覧

2 議会は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、議会広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表に努めるものとする。

3 議会は、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、条例等の案の概要を前2項の規定による公表の方法により公表することとし、条例等の案及び資料全体については、議会事務局内における閲覧のみとすることができる。

(平28議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

(意見等の提出)

第7条 意見等の提出は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 議会が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他議会が定める方法

2 意見等の提出期間は、条例等の案の公表の日から原則30日以上とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、提出期間を短縮することができる。

3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他必要な事項を明示しなければならない。

(意見等の処理)

第8条 議会は、前条の規定により提出された意見等を十分に考慮し、当該条例等について意思決定を行うものとする。

2 議会は、提出された意見等の概要及びこれに対する議会の考え方を公表するものとし、当該条例等を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 議会は、提出された意見等に対する個別の回答を行わないものとし、提出された意見等のうち、類似の意見等及びこれに対する議会の考え方をまとめて公表するものとする。

4 前2項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第9条 議会は、パブリックコメント手続を行った案件について、公表日、意見等の提出期間、条例等の案の入手方法、問い合わせ先その他必要な事項を、随時ホームページに掲載するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会告示第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日議会告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

日光市議会パブリックコメント実施要綱

平成25年12月18日 議会告示第1号

(令和3年4月1日施行)