○日光市空家等の適正管理に関する条例
平成26年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心な生活の確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(平29条例13・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(平29条例13・全改)
(市の責務)
第3条 市は、空家等の適正な管理に関する施策を推進するものとする。
2 市は、自治会その他関係機関と連携し、空家等の適正な管理に関する意識の啓発を行うものとする。
(平29条例13・一部改正)
(空家等対策計画の策定)
第4条 市長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条の規定に基づき、空家等対策計画を定めるものとする。
(平29条例13・追加、令5条例36・一部改正)
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が特定空家等にならないよう適正な管理をしなければならない。
(平29条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(情報提供)
第6条 何人も、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
(平29条例13・旧第5条繰下・一部改正)
(応急措置)
第7条 市長は、空家等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険が切迫し、かつ、所有者等が速やかに当該危険を回避するために必要な措置を講ずることができないと認めるときは、当該危険を回避するため、必要な最低限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、前項の応急措置を講じようとするときは、当該空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等の所在が判明しないときその他やむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の応急措置を講じたときは、当該応急措置に要した費用をその所有者等から徴収することができる。
(平29条例13・全改)
(助成)
第8条 市長は、法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を行う者に対し、別に定めるところにより助成を行うことができる。
(平29条例13・旧第14条繰上・一部改正、令5条例36・一部改正)
(審議会の設置)
第9条 この条例の適正な運用を図るため、日光市空家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長が委嘱する7人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例13・旧第15条繰上・一部改正)
(関係機関への要請)
第10条 市長は、警察その他の関係機関と連携し、必要な措置について要請することができる。
(平29条例13・旧第16条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例13・旧第17条繰上)
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の日光市空き家等の適正管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第2項の規定により委嘱されている日光市空き家等適正管理審議会の委員である者は、この条例による改正後の日光市空家等の適正管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項の規定により日光市空家等適正管理審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第9条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における改正前の条例第15条第3項に規定する委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月1日条例第36号)
この条例は、公布の日又は令和5年12月13日のいずれか遅い日から施行する。