○日光市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(計画認定書の添付書類)
第2条 省令第28条第2項の規定により市長が定める書類は、第三者判定機関(建築物の耐震診断の結果及び耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことが出来る機関として市長が認めるものをいう。以下同じ。)が申請に係る建築物の耐震改修の計画について法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書の添付書類)
第3条 省令第33条第1項の規定により市長が定める書類は、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。第3項において同じ。)が申請に係る建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付がなされた後も耐震関係規定に適合していることを証する書類とする。
2 省令第33条第2項第1号の規定により市長が定める書類は、第三者判定機関が申請に係る建築物の耐震診断の結果が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
3 省令第33条第2項第2号の規定により市長が定める書類は、省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が申請に係る建築物について、検査済証の交付がなされた後も法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
(平27規則42・一部改正)
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類)
第4条 省令第37条第1項第3号の規定に基づき市長が定める書類は、第三者判定機関が申請に係る区分所有建築物について法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。
(耐震診断結果報告書の添付書類)
第5条 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、第三者判定機関が報告に係る建築物の耐震診断の結果を証する書類とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第42号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。