○日光市文化芸術振興激励金交付要綱
平成26年2月14日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の自主的、自発的な文化活動を推進し、本市の文化芸術の振興を図るため、個人又は団体であって、文化芸術に関する全国規模若しくは国際的な大会(以下「大会」という。)に出場するもの又は大会おいて最上位の賞を受賞したものに対して贈呈する激励金に関し必要な事項を定めるものとする。
(激励金の対象となる文化芸術の範囲)
第2条 激励金の対象となる文化芸術の範囲は次のとおりとする。
(1) 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する文化芸術のうち、次に掲げるもの
ア 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(イに規定するメディア芸術を除く。)
イ メディア芸術(映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術)
ウ 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能)
エ 芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。))
オ 生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化)
カ 国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽)
(2) その他市長が適当と認めるもの
(平30告示50・一部改正)
(贈呈対象者)
第3条 激励金の贈呈対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、大会の出場種目又は参加種目を生業としているもの及び大会への出場又は参加に当たり本市の他の補助金等の交付を受けているものは除く。
(1) 大会への出場が決定したとき(大会で最上位の賞を受賞したことにより申請するときにあっては、受賞が決定したとき。次号において同じ。)に本市に在住し、在学し、又は在勤している個人
(2) 大会への出場が決定したときに市内に活動の本拠点を置いている団体
(3) 本市出身の個人
(4) その他市長が特に認めたもの
(贈呈基準)
第4条 激励金の贈呈基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国内大会
ア 全国大会(文部科学省、文化庁、都道府県教育委員会等が関与している全国規模の大会をいう。以下同じ。)に、県大会、関東大会等の予選を経て栃木県等の代表者として出場するとき(書類や作品の審査のみによる参加を除く。)。
(2) 国際大会
ア 国際大会に、文部科学省、文化庁、都道府県教育委員会等又は全国規模の文化芸術団体が関与する予選を経て、国の代表として出場するとき(書類や作品の審査のみによる参加を除く。)。
イ 国際大会に、ア以外の方法で出場又は参加し、当該大会の規定による最上位の賞を受賞したとき(副賞として賞金等が付与されるものを除く。)。
(激励金の額)
第5条 激励金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国内大会
区分 | 激励金の額 | 備考 | |
全国大会 | 個人 | 1人 10,000円 | 大会の出場人数又は参加人数には、指導者1名を加えることができる。 |
団体 | 大会の出場人数又は参加人数に10,000円を乗じた額。ただし、100,000円を限度額とする。 |
(2) 国際大会
区分 | 激励金の額 | 備考 | |
アジア大会 | 個人 | 1人 20,000円 | 大会の出場人数又は参加人数には、指導者1名を加えることができる。 |
団体 | 大会の出場人数又は参加人数に20,000円を乗じた額。ただし、200,000円を限度額とする。 | ||
世界大会 | 個人 | 1人 30,000円 | |
団体 | 大会の出場人数又は参加人数に30,000円を乗じた額。ただし、300,000円を限度額とする。 |
区分 | 添付書類 | 申請時期 |
大会に出場することが決定したことにより申請するもの | 1 大会の実施要項等 2 大会の出場者名簿 3 予選会の結果や全国大会出場が分かるもの | 大会の出場決定後速やかに |
最上位の賞を受賞したことにより申請するもの | 1 大会の実施要項等 2 大会の出場者又は参加者名簿 3 最上位の賞に入賞したことが分かるもの | 受賞後速やかに |
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第50号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第1号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(令元告示1・一部改正)