○日光市国民健康保険及び後期高齢者医療制度人間ドック等事業実施要綱
平成26年2月25日
告示第13号
日光市国民健康保険及び後期高齢者医療制度人間ドック等検診事業実施要綱(平成22年日光市告示第91号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 指定医療機関における健診(第6条―第12条)
第3章 指定外医療機関及び未申込みでの指定医療機関における健診(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(令元告示18・令6告示44・一部改正)
(1) 指定医療機関 市内の医療機関の中から市長が指定するもの
(2) 指定外医療機関 指定医療機関以外の人間ドックを実施する医療機関等
(1) 国民健康保険
ア 日光市国民健康保険の被保険者であること。
イ 年齢35歳以上の者であること。
ウ 国民健康保険税を完納している世帯に属する者であること。
エ 人間ドック等を受診する同一年度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査その他市が実施する健康診査を受診していない者であること。
オ 人間ドック等を実施する医療機関等において、医学的見地から健診が可能と判断される者であること。
(2) 後期高齢者医療制度
ア 栃木県後期高齢者医療制度の被保険者であること。
イ 日光市に住所を有する者であること。
ウ 後期高齢者医療保険料を完納している者であること。
エ 人間ドック等を受診する同一年度において、市が実施する後期高齢者医療被保険者に対する健康診査を受診していない者であること。
オ 人間ドック等を実施する医療機関等において、医学的見地から健診が可能と判断される者であること。
2 健診対象者が人間ドック等を受診できるのは、同一年度において1回限りとする。
(平26告示123・一部改正)
(健診機関等)
第4条 人間ドックを受診できる医療機関等(以下「健診機関」という。)は、指定医療機関及び指定外医療機関とする。
2 脳ドックを受診できる医療機関等は、指定医療機関とする。
3 健診対象者のうち女性に限り、健診に併せて、次に掲げる婦人科検診を受診することができる。
(1) 乳がん検診(超音波検査)
(2) 乳がん検診(超音波検査及びマンモグラフィ)
(3) 子宮頸がん検診
4 健診は、1日(日帰り)とする。ただし、指定外医療機関において受診する場合には、宿泊することもできる。
(平29告示44・令6告示44・一部改正)
第2章 指定医療機関における健診
(令6告示44・一部改正)
(健診の申込み)
第7条 指定医療機関で人間ドック等を受診しようとする健診対象者は、日光市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック等受診申込書(様式第1号。以下「受診申込書」という。)に必要事項を記載して提出又は電話により、市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、人間ドック又は脳ドックのいずれかとし、これらを重複して申し込むことはできない。
(令3告示59・令6告示44・一部改正)
(令6告示44・一部改正)
(健診の実施)
第9条 前条の規定により確認通知書並びに健診券及び婦人科検診券の交付を受けた者(以下「受診決定者」という。)は、指定医療機関に健診券及び婦人科検診券を提出し、人間ドック等及び婦人科検診を受診するものとする。
(健診費用及び負担額)
第10条 市長は、受診決定者が前項の規定により受診したときは、当該受診に要した費用(以下「指定医療機関健診費用」という。)のうち、次の各号に掲げる健診に応じた額(以下「市負担額」という。)を負担するものとする。
(1) 人間ドック(眼底検査あり) 30,510円
(2) 人間ドック(眼底検査なし) 29,990円
(3) 脳ドック 22,670円
(4) 婦人科検診
ア 乳がん検診(超音波検査) 2,670円
イ 乳がん検診(超音波検査及びマンモグラフィ) 8,530円
ウ 子宮頸がん検診 5,130円
(平29告示44・令元告示18・令4告示26・一部改正)
(健診費用の支払い)
第11条 前条の規定による市負担額は、人間ドック等を実施した指定医療機関に支払うものとする。
3 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその内容を確認し、適正と認めたときは、当該指定医療機関に市負担額を支払うものとする。
4 受診決定者が、第9条の規定により人間ドック等及び婦人科検診を受診した場合には、指定医療機関健診費用から市負担額を控除した額を、当該指定医療機関に直接支払うものとする。
(健診券等の返還)
第12条 市長は、受診決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認通知書並びに健診券及び婦人科検診券を返還させ、又は市長が当該指定医療機関に支払った費用の全部又は一部を受診決定者に返還させることができる。
(1) 受診決定者から人間ドック等を受診しない旨の申出があったとき。
(2) 人間ドック等の健診前に第3条第1項各号の健診対象者の要件を欠いたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により確認通知書並びに健診券及び婦人科検診券の交付を受けたとき。
第3章 指定外医療機関及び未申込みでの指定医療機関における健診
(令6告示44・改称)
(補助金の交付)
第13条 指定外医療機関又は市長に申込みをせずに指定医療機関で、別表第1に掲げる検査項目及び検査内容を含む人間ドックを受診した者(以下「受診者」という。)は、当該健診費用の一部について補助金の交付を受けることができる。
2 補助金の額は、人間ドックに要した費用の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、15,000円を限度とする。
(令4告示26・令6告示44・一部改正)
(1) 問診票(様式第7号)
(2) 受診費用に係る領収書
(3) 受診結果を確認できる書類
(令2告示40・令6告示44・令6告示137・一部改正)
(補助金交付の決定)
第15条 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、日光市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック補助金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により当該申請をした受診者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
第4章 雑則
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前の受診に係る健診費用の負担等については、改正前の日光市国民健康保険及び後期高齢者医療制度人間ドック等検診事業実施要綱(平成22年日光市告示第91号)の例による。
附則(平成26年11月28日告示第123号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第83号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第18号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第59号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前の受診に係る健診費用の負担額及び補助金の額については、改正前の日光市国民健康保険及び後期高齢者医療制度人間ドック等事業実施要綱の例による。
附則(令和6年3月21日告示第44号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日告示第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による資格確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。
別表第1(第6条、第13条関係)
(令6告示44・全改)
種類 | 検査項目 | 検査内容 |
人間ドック (必須項目) | 問診 | 服薬歴・既往歴・生活習慣に関する項目、自覚症状及び他覚症状の検査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定(国保被保険者に限る。) | |
循環器系検査 | 血圧測定 | |
糖尿病検査 | 尿糖・血糖又はHbAlc(NGSP値) | |
肝機能検査 | AST・ALT・γ―GT | |
脂質代謝機能検査 | LDL―C・HDL―C・TG | |
腎機能検査 | 尿蛋白 | |
メタボリックシンドローム判断 | (国保被保険者に限る。) | |
総合判定 | 診察 |
別表第2(第6条関係)
(令6告示44・全改)
種類 | 検査項目 | 検査内容 |
人間ドック (その他の項目) | 身体計測 | 腹囲測定(後期高齢被保険者に限る。) |
循環器系検査 | 心電図検査(12誘導) | |
肝機能検査 | ALP・LDH・尿ウロ・血清総ビリルビン HCV・HBs―Ag(定性検査)・総蛋白・アルブミン | |
腎機能検査 | PH・尿比重・尿素窒素・尿潜血・クレアチニン・eGFR | |
痛風 | 尿酸 | |
炎症反応検査 | CRP | |
血液学検査 | RBC・Hb・Ht・血小板数・WBC | |
眼底検査 | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影・喀痰細胞診 | |
消化器系検査 | 胃部X線撮影又は胃カメラ・便潜血反応(2日分)・腹部超音波検査 | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ | |
前立腺検査(男性) | PSA(前立腺特異抗原)の血液検査・前立腺所見 | |
脳ドック | MRI | 頭部断層撮影 |
MRA | 脳血管撮影 | |
診察・判定 |
(令3告示59・全改)
(令6告示137・一部改正)
(平26告示123・平29告示44・一部改正)
(平26告示123・令4告示26・令6告示44・一部改正)
(令6告示44・全改)
(平26告示123・一部改正)
(平26告示123・一部改正)