○日光市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月24日

告示第29号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産物の被害の防止及び軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、日光市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 被害防止に対する対応方針の企画立案に関すること。

(2) 有害鳥獣捕獲に関すること。

(3) 被害防護柵の設置に係る指導及び助言に関すること。

(4) 生息地管理に係る指導及び助言に関すること。

(5) その他被害防止施策に関して必要な事項に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内に住所を有する栃木県猟友会日光支部会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもの

(2) 市内に住所を有する鳥獣管理士の資格を有する者

(3) 市職員

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、観光経済部環境森林課長の職にある者をもって充てる。

(平31告示42・令5告示47・一部改正)

(任期)

第5条 隊員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(対象鳥獣捕獲員)

第6条 実施隊に対象鳥獣捕獲員を置く。

2 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事するものとし、隊員のうち銃又は罠による捕獲を適正かつ効果的に行うことができる者を市長が指名する。

(平27告示11・追加)

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。

(平27告示11・旧第6条繰下、平31告示42・令5告示47・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示11・旧第7条繰下)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日告示第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月24日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成26年3月24日 告示第29号
平成27年3月3日 告示第11号
平成31年4月1日 告示第42号
令和5年4月1日 告示第47号