○日光市災害見舞金の支給に関する規則

平成26年4月1日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、災害を受けた市民に対し災害見舞金を支給することにより、一時的な援護を図ることを目的とする。

(平27規則53・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の異常な自然現象により生じた被害及び火災、ガス爆発等により生じた被害をいう。

2 この規則において「被災者」とは、本市に住所を有し、災害により現に自己の居住する家屋(以下「住居」という。)が損壊し、又は焼失した者をいう。

(災害見舞金)

第3条 災害見舞金は、次の各号に掲げる被害の区分に応じて、当該各号に掲げる金額を支給する。

(1) 住居の全壊、流出又は全焼 1世帯につき100,000円

(2) 住居の大規模半壊若しくは半壊、床上浸水又は半焼 1世帯につき50,000円

(平27規則53・全改、令3規則9・一部改正)

(被害程度の認定)

第4条 被害の程度は、災害の被害認定基準(平成13年府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年内閣府(防災担当)制定)等の基準に基づき、市長が認定する。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の基準と同等の程度の被害を前条各号に掲げる被害の区分に応じた被害として認定することができる。

(平27規則53・全改)

(支給の制限)

第5条 災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものである場合は、災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月9日以後に発生した災害から適用する。

(令和3年3月9日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日光市災害見舞金の支給に関する規則

平成26年4月1日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 規則第43号
平成27年9月28日 規則第53号
令和3年3月9日 規則第9号