○史跡足尾銅山跡保存管理計画策定委員会設置要綱

平成26年3月31日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 史跡足尾銅山跡に係る保存及び活用の方策を検討し、史跡足尾銅山跡保存管理計画(以下「保存管理計画」という。)を策定するため、保存管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 史跡足尾銅山跡の保存管理に関すること。

(2) 史跡足尾銅山跡の公開活用に関すること。

(3) 保存管理計画の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保存管理計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験及び専門知識を有する者

(2) 関係機関、関係団体及び史跡の所有者から推薦を受けた者

(3) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から保存管理計画の策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

史跡足尾銅山跡保存管理計画策定委員会設置要綱

平成26年3月31日 教育委員会告示第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会告示第6号