○日光市中心市街地活性化基本計画に係る商業施設取得等資金融資規則
平成26年6月18日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、取扱金融機関の協力を得ることにより、株式会社オアシス今市(以下「オアシス今市」という。)が中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、同条第7項に規定する内閣総理大臣の認定を受けた日光市中心市街地活性化基本計画に位置付ける事業により整備された商業施設を取得及び管理するために必要な資金(以下「取得等資金」という。)の調達を容易にし、もって中心市街地活性化の推進に資することを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 融資の取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 株式会社足利銀行
(2) 株式会社栃木銀行
(3) 株式会社筑波銀行
(4) 鹿沼相互信用金庫
(資金措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において融資に必要な資金を取扱金融機関に預託するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により預託された資金の3倍以上の融資枠を設けるものとする。
(融資対象者)
第4条 取得等資金の融資対象者は、オアシス今市とする。
(融資の条件)
第5条 取扱金融機関がオアシス今市に対して行う融資の条件は、次のとおりとする。
区分 | 条件 |
使途 | 日光市中心市街地活性化基本計画に基づく商業施設の取得に要する資金及び当該商業施設の管理に要する諸経費支払資金 |
融資限度額 | 3億1,000万円 |
融資期間 | 30年以内 |
融資利率 | 市と取扱金融機関が協議して定めた率 |
償還方法 | 原則として月賦償還(据置3年以内) |
担保 | 徴しない。 |
(申込手続)
第6条 オアシス今市は、取得等資金の融資を受けようとする場合は、日光市中心市街地活性化基本計画に係る商業施設取得等資金融資申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申込人(企業)概要(様式第1号の2)
(2) 資金計画書(様式第1号の3)
(3) 最近2期分の決算書
(4) 設備及び施設整備のために必要な資金の融資を受けようとする場合は、見積書、設計図書、カタログ等
(5) その他市長が必要と認める書類
(融資の審査及び決定)
第7条 市長は、前条の規定により融資の申込みがあったときは、速やかに当該申込みに係る審査を行い、その内容を取扱金融機関と協議して融資の適否を決定するものとする。
(違約措置)
第9条 市長は、オアシス今市が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間にかかわらず、融資に係る資金の全部又は一部を償還させることができる。
(1) 融資された資金を目的以外に使用したとき。
(2) その他融資の条件に違反したとき。
2 市長は、必要と認めるときは、オアシス今市に対し財務状況等の報告を求め、又は調査を行うことができる。
(損失補償)
第11条 市長は、取扱金融機関に対し、取得等資金の融資に係る事故による損失の補償をするものとする。
(契約)
第12条 市長及び取扱金融機関は、第3条に定める資金の取扱いについて契約を締結するものとする。
2 市長、取扱金融機関及びオアシス今市は、前条に定める損失補償について契約を締結するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、資金の融資に関し必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成57年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年4月8日規則第37号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(平31規則37・一部改正)
(平31規則37・一部改正)
(平31規則37・一部改正)
(平31規則37・一部改正)