○日光市バイオマス推進協議会設置要綱

平成26年6月10日

告示第79号

(設置)

第1条 地域におけるバイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。以下同じ。)を活用した産業の創出及び再生可能エネルギーの利用の促進を図るとともに、環境にやさしく災害に強いまちづくりを推進するため、日光市バイオマス推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) バイオマスを活用したまちづくりの推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他特に市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、協議会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、会長の求めに応じて協議会に出席し、専門的見地から協議会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。

(部会)

第8条 第2条に規定する所掌事項について専門的に協議を行うため、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が必要に応じて設置するものとし、部会を構成する者(以下「部会員」という。)は、会長が選任する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを決定する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 第6条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

7 部会長は、部会において調査し、又は検討した事項が終了したときは、その内容を会長に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 協議会及び部会の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。

(平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(日光市バイオマスタウン推進協議会設置要綱の廃止)

3 日光市バイオマスタウン推進協議会設置要綱(平成23年日光市告示第159号)は、廃止する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市バイオマス推進協議会設置要綱

平成26年6月10日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)