○日光市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
平成26年12月17日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全で住みよい地域社会の実現に寄与するとともに、市民等の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他規則で定める場所で、不特定多数の者が利用し、又は通行する場所をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置(設置されることにより犯罪の予防の効果を有するものを含む。)であって、記録する機能を有するものをいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は市の区域を通過する者をいう。
(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、防犯カメラの画像表示装置等を用いて画像として表示することにより特定の個人を識別することができるものをいう。
(5) 撮影対象区域 防犯カメラにより撮影する区域又は場所をいう。
(設置運用基準の届出)
第3条 次に掲げるもので、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするものは、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定め、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更又は廃止するときも、同様とする。
(1) 市
(2) 市から指定を受けた地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者
(3) 自治会
(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及びこれに準ずる団体として規則で定める団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(防犯カメラ設置者の義務)
第4条 前条の規定による届出の義務のあるもの(以下「届出義務者」という。)は、防犯カメラの管理及び運用を適正に行わせるために、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。
2 届出義務者で防犯カメラを設置したもの(以下「設置者」という。)は、撮影対象区域ごとの見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称を表示しなければならない。
(取扱者の指定)
第5条 管理責任者は、設置された防犯カメラの機器の操作を行う者(以下「取扱者」という。)を指定するものとする。
2 管理責任者及び取扱者以外の者は、設置された防犯カメラの機器の操作を行うことができない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、管理責任者の許可を得て、管理責任者及び取扱者以外の者が機器の操作を行うことができるものとする。
3 前項ただし書の規定により機器の操作を行った者は、行った操作の内容を管理責任者に報告しなければならない。
(画像データの適正な管理)
第6条 設置者、管理責任者及び取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設置運用基準に従い、防犯カメラの適正な管理及び運用を図ること。
(2) 画像データから知り得た市民等の情報を他に漏らさないこと。設置者、管理責任者及び取扱者でなくなった後においても、同様とする。
(4) 画像データの表示又は保存をする場合において、電気通信回線と接続している電子計算機を使用するときは、画像データの漏えい、改ざん等の防止のための安全対策を講ずること。
(5) 画像データを記録した媒体は、防護された場所で、厳重に保管すること。
(6) 規則で定める保管期間を経過した画像データは、速やかに消去又は記録媒体の破砕により復元することができないよう適切に処理すること。
2 設置者、管理責任者及び取扱者は、次に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 画像データから識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合
(画像データの開示)
第7条 設置者及び管理責任者は、本人から画像データの開示を求められたときは、本人に対し、当該画像データを開示するよう努めなければならない。
(報告及び勧告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、届出義務者、設置者又は管理責任者に対し、設置し、又は管理する防犯カメラの管理及び運用の状況について報告を求めることができる。
(公表)
第9条 市長は、前条第2項に規定する勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。
(苦情の処理)
第10条 設置者及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
3 市長は、前項の規定による申出があったときは、迅速かつ適切な処理をするよう努めなければならない。
(助成)
第11条 市長は、第3条に掲げる公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするものに対し、別に定めるところにより助成を行うことができる。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公共の場所に向けて防犯カメラを設置しているもので、第3条各号のいずれかに該当するもの(以下「既存設置者」という。)は、施行日から起算して3月以内に設置運用基準を定め、これを市長に届け出なければならない。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。