○日光市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年12月17日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の職に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、参事の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職にあったものであること。
(3) 本市の行政事務に従事した者で、副参事の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の職に必要な資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に2年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。