○日光市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月31日

規則第69号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第11条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第12条―第19条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認(第20条―第30条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第31条―第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(令元規則19・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(令元規則19・章名追加)

(就労時間の下限)

第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、60時間とする。

(令元規則19・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第20条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(支給認定証等)

第4条 法第20条第4項後段の規定による支給認定証は、子ども・子育て支援給付認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第5条 施行規則第7条第1項第1号(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 施行規則第7条第1項第2号(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、副食費支払免除決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第6条 法第23条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第9号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(現況の届出)

第7条 施行規則第9条第1項の規定による届出は、子どものための教育・保育給付現況届(様式第10号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第8条 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施行規則第7条第1項第1号に掲げる事項にあっては利用者負担額変更通知書(様式第11号)により、同項第2号に掲げる事項にあっては副食費支払免除取消決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第9条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(教育・保育給付認定申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第15条第1項の規定による届出は、子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第14号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

(支給認定証の再交付の申請)

第11条 施行規則第16条第2項の規定による申請は、子ども・子育て支援給付認定証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・一部改正)

第3章 子育てのための施設等利用給付

(令元規則19・追加)

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 施行規則第28条の3第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第16号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第18号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第19号)を添付するものとする。

(令元規則19・追加)

(施設等利用給付認定の通知)

第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定却下通知書(様式第21号)により行うものとする。

(令元規則19・追加)

(現況の届出)

第13条の2 施行規則第28条の6第1項の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第21号の2)により行うものとする。

(令3規則15・追加)

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第14条 法第30条の8第1項の規定による申請は、第12条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第23号)により行うものとする。

(令元規則19・追加)

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第15条 施行規則第28条の11の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

(令元規則19・追加)

(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)

第16条 施行規則第28条の12第1項の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第25号)により行うものとする。

(令元規則19・追加)

(施設等利用費の請求等)

第17条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第26号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第27号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第28号)

2 市長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第29号)の提出を求めるものとする。

(令元規則19・追加)

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第18条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第30号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第31号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第32号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第33号)を添付しなければならない。

(令元規則19・追加)

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第19条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第34号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第35号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第35号の2)

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号の請求書 施設等利用費請求金額内訳書(様式第36号)

(2) 前項第2号の請求書 施設等利用費請求金額内訳書(様式第37号)

(3) 前項第3号の請求書 利用実績報告書兼提供証明書(様式第37号の2)

(令元規則19・追加、令3規則15・一部改正)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認

(令元規則19・章名追加)

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第20条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第38号)により行うものとする。

2 市長は、法第31条第1項の規定による確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第39号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第12条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第21条 法第32条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第40号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に係る確認を行ったときは、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第41号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第13条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第22条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届出書(様式第42号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第14条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第23条 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第43号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第15条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第24条 法第36条の規定による辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第44号)を市長に提出するものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第16条繰下・一部改正)

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第25条 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第45号)により行うものとする。

2 市長は、法第43条第1項の規定による確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第46号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第17条繰下・一部改正)

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第26条 法第44条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第47号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に係る確認を行ったときは、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第48号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第18条繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第27条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届出書(様式第49号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第19条繰下・一部改正)

(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)

第28条 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第50号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第20条繰下・一部改正)

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第29条 法第48条の規定による辞退をしようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第51号)を市長に提出するものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第21条繰下・一部改正)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)

第30条 法第55条第2項の規定による届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第52号)により行うものとする。

2 法第55条第3項の規定による変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届(様式第53号)により行うものとする。

(平27規則28・追加、令元規則19・旧第22条繰下・一部改正)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等の確認

(令元規則19・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第31条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第54号)により行うものとする。

2 市長は、法第58条の2の規定による確認を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第55号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(令元規則19・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の設置者の住所等の変更の届出)

第32条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等設置者住所等変更届出書(様式第56号)により行うものとする。

(令元規則19・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)

第33条 法第58条の6の規定による辞退をしようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第57号)を市長に提出するものとする。

(令元規則19・追加)

第6章 雑則

(令元規則19・章名追加)

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則28・旧第3条繰下、令元規則19・旧第23条繰下)

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月2日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則19・全改、令4規則31・令6規則26・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・令4規則31・一部改正)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・全改、令4規則31・令6規則26・一部改正)

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(令元規則19・全改)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(平27規則66・全改、令元規則19・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平27規則66・全改、令元規則19・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加、令4規則31・一部改正)

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(令元規則19・追加)

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(令3規則15・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令3規則15・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令3規則15・追加)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第17号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第20号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第21号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第22号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第23号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第24号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第25号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第26号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第27号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第28号繰下・一部改正)

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(平27規則28・追加、令元規則19・旧様式第29号繰下・一部改正)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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(令元規則19・追加)

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日光市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月31日 規則第69号

(令和6年7月24日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月31日 規則第69号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月14日 規則第13号
平成30年2月2日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第19号
令和3年3月16日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第31号
令和6年7月24日 規則第26号