○日光市命のカプセル配付事業実施要綱

平成26年11月6日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、徘徊時、災害時等(以下「徘徊時等」という。)に支援が必要になる認知症の症状を有する者等に命のカプセル(支援を受ける際に必要となる情報を保管し、携帯するための容器等をいう。以下同じ。)を配付することにより、徘徊時等における支援活動を迅速かつ適切に行えるようにすることを目的として実施する日光市命のカプセル配付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配付対象者)

第2条 命のカプセルの配付を受けることができる者(以下「配付対象者」という。)は、日光市内に住所を有する者のうち、在宅のものであって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症の症状を有する者

(2) その他市長が命のカプセルの配付の必要があると認めた者

(配付の申請)

第3条 配付対象者は、日光市命のカプセル配付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、配付対象者に係る次に掲げる者が、配付対象者に代わって行うことができるものとする。

(1) 担当の介護支援専門員

(2) 親族

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めたもの

(配付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、必要な調査を行い、適当と認めたときは、配付対象者に命のカプセル及び情報シート(様式第2号)を1組配付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請時において市が当該申請に係る配付対象者についての必要な調査を既に行っている場合は、前項の規定による調査を省略することができるものとする。

3 市長は、第1項に規定する調査の結果、命のカプセルの配付が適当でないと認めたときは、前条の規定による申請を行った者に対して書面によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により命のカプセルを配付したときは、命のカプセルの配付を受けた者の氏名その他必要な事項を日光市命のカプセル配付者名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(交換等)

第5条 市長は、破損その他の理由により既に配付した命のカプセルに不具合があると認めたときは、これを交換し、又は再配付することができる。

2 市長は、前項の規定により交換又は再配付したときは、その旨を名簿に記載するものとする。

3 市長は、情報シートの定期的な更新を支援するため、希望する者に情報シートを再配付することができる。

(費用負担)

第6条 命のカプセル及び情報シートは、無償で配付するものとする。

(命のカプセルの管理)

第7条 命のカプセルの配付を受けた者は、善良な管理のもとに命のカプセルを使用するとともに、命のカプセルを他の者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月6日から施行する。

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日光市命のカプセル配付事業実施要綱

平成26年11月6日 告示第120号

(平成26年11月6日施行)