○日光市配偶者からの暴力対策基本計画検討委員会設置要綱

平成26年12月1日

告示第125号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条の3第3項の規定に基づく市町村基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、基本計画の調査及び検討を行うため、日光市配偶者からの暴力対策基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 基本計画を策定するために必要な事項の調査及び検討に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体から推薦を受けた者

(4) 配偶者からの暴力の防止の推進に関心を持つ者であって公募による者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日光市配偶者からの暴力対策基本計画検討委員会設置要綱

平成26年12月1日 告示第125号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月1日 告示第125号