○日光市男女共同参画プラン日光検討委員会設置要綱
平成26年12月1日
告示第126号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会づくりを目指す基本計画(以下「男女共同参画プラン日光」という。)を策定するに当たり、必要な事項について調査及び検討を行うため、日光市男女共同参画プラン日光検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 男女共同参画プラン日光を策定するために必要な事項の調査及び研究に関すること。
(2) 男女共同参画プラン日光の策定に必要な関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 日光市男女共同参画社会づくり市民会議委員
(3) その他市長が必要と認めた者
3 委員は、男女のいずれの委員の数も委員の総数の10分の4未満とならないものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、第2条の規定による所掌事項を終了したときは、速やかに市長にその内容を報告するものとする。
2 市長は、男女共同参画プラン日光の策定に当たり、前項の規定により報告された内容を尊重するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(令4告示67・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(日光市男女共同参画プラン(後期計画)検討委員会設置要綱の廃止)
3 日光市男女共同参画プラン(後期計画)検討委員会設置要綱(平成22年日光市告示第113号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。